お役立ち情報バックナンバー
2007/01/27(土)
登記・測量のQ&A 第030号 「建物を分割する時」
■■■■登記の安養寺 お役立ち情報「登記・測量のQ&A」■■■■
土地家屋調査士の安養寺 務(あんようじ つとむ)です。
いつもご愛読いただきありがとうございます。
今年は雪が降りません。現場仕事の身としましては、助かると言えば助か
るのですが、全く降らない冬というのも変な感じです。
昨日、子ども(8才)と話をしたとき、「お父さんの子どもの頃はたくさ
ん雪がふっとたで(鳥取弁)」と言うと、怪訝そうな顔をしていました。
今の子ども達には昔の方が異常気象みたいです。
今年は環境問題の本でも読んでみようかなと思います。
このメールは私と名刺交換していただいた方、私のホームページからお役
立ち情報をお申し込みいただいた方に、身近な事例として登記測量に役立
つメッセージをお届けしております。
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読者の皆様からの要望にお答えし「登記・測量のQ&A」をお届けしてお
ります。
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◆登記・測量のQ&A 第030号
「建物を分割する時」
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前回は「建物を取り壊した時」についてお話ししました。
登記されている建物を完全に取り壊したり焼失した場合には、その所有者
は、取り壊した日(焼失した日)から一月以内に、建物の滅失の登記を申
請しなければならないことなどをお話ししました。
今回は「建物を分割する時」についてお話ししましょう。
問い
────────────────────────────────
居宅と店舗と倉庫の3棟の建物を一個の建物として登記してある建物を相
続することになりましたが、居宅を兄、店舗と倉庫を弟、といった具合に
分割して相続したいと考えています。このような場合にはどのような登記
が必要になるのでしょうか?
答え
────────────────────────────────
二棟以上の建物が一個の建物として(主たる建物と附属建物として)登記
されている場合に、附属建物を独立した別個の建物とする場合には、建物
分割登記(たてものぶんかつとうき)を申請します。
参考図:
建物の分割の登記は、建物の現状には何らの変更も加えることなく、登記
上の一個の建物を数個の建物にする登記で、所有者の意思に基づいて申請
することができます(申請義務はありません)。
建物の所有者が死亡し、相続による所有権移転登記の前提として建物分割
登記をする場合には、相続人から申請することになります。この場合、相
続を証する書面(戸籍謄本や遺産分割協議書など)が必要です。
また、抵当権などの権利が登記されている建物を分割する場合には、共同
担保目録が必要な場合もあります。(鳥取県内は不要となりました)
以上、二棟以上の建物が一個の建物として登記されている建物を、分割し
て別個の建物とする場合に必要な登記について簡単にご紹介しました。詳
しくは、お近くの土地家屋調査士におたずねください。
今回はここまでです。
次回は「建物を合併とは?」について配信する予定です。
どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。
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私達、土地家屋調査士は市民生活と密接に関係する土地・建物について、
登記・測量の分野で深く関わっております。
ご質問、ご相談は、土地家屋調査士事務所をご活用下さい。
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