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お役立ち情報バックナンバー

2006/12/01(金)

登記・測量のQ&A 第026号 「家屋番号とは?」

■■■■登記の安養寺 お役立ち情報「登記・測量のQ&A」■■■■

土地家屋調査士の安養寺 務(あんようじ つとむ)です。

いつもご愛読いただきありがとうございます。

またしても情報配信が月を跨いでしまいました。本当に申し訳ありません。
11月末から12月いっぱいは、毎年そうなんですが登記の件数が増えま
す。今年は暇かな〜、と思っていたらやっぱり忙しくなりました。しかも
期限が短いものばかり。
昨日は夜12時まで打合せ。今朝も6時半から打合せでした。
でも、忙しいのはありがたいことです。今年もあと1ヶ月。精一杯頑張ろ
うと思います。


このメールは私と名刺交換していただいた方、私のホームページからお役
立ち情報をお申し込みいただいた方に、身近な事例として登記測量に役立
つメッセージをお届けしております。
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読者の皆様からの要望にお答えし「登記・測量のQ&A」をお届けしてお
ります。


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◆登記・測量のQ&A 第026号
「家屋番号とは?」
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前回は「建物の構造」についてお話ししました。
建物の構造は、建物の種類と同様に、建物を特定するための登記事項で、
登記を見た人がその建物を正しく理解するための判断材料となること、建
物の構造が変更になったときには、1ヶ月以内に建物の表題部の変更の登
記を申請しなければならないことなどをお話ししました。

今回は「家屋番号」についてお話ししましょう。

問い
────────────────────────────────
建物の登記簿には「家屋番号」という事項がありますが、この「家屋番号」
とはどういったものなのでしょうか?

答え
────────────────────────────────
家屋番号(かおくばんごう)は、前2回のお役立ち情報に書いた「建物の
種類」や「建物の構造」と同様に、建物を特定するために登記事項とされ
ており、登記所(登記官)が一個の建物ごとに付ける番号です。

家屋番号は、通常その建物の敷地の地番と同じ番号が付きます。

参考図1:
 

また、同一の敷地(一筆の土地)に複数の独立した別個の建物があるとき
には、敷地の地番と同じ番号に支号が付きます。

参考図2:
 

さらに、一個の建物が、複数の敷地(二筆以上の土地)にまたがって建っ
ているときには、床面積の多い土地の地番と同一の番号が付きます。

参考図3:
 

ちなみに、法律(不動産登記規則)では次のように定められています。

----------(引用:ここから)----------
第百十二条  家屋番号は、地番区域ごとに建物の敷地の地番と同一の番
号をもって定めるものとする。ただし、二個以上の建物が一筆の土地の上
に存するとき、一個の建物が二筆以上の土地の上に存するとき、その他特
別の事情があるときは、敷地の地番と同一の番号に支号を付す方法その他
の方法により、これを定めるものとする。
----------(引用:ここまで)----------

以上、家屋番号について簡単にご紹介しました。詳細をお知りになりたい
場合には、お近くの土地家屋調査士におたずねください。

今回はここまでです。
次回は「建物を新築した時」について配信する予定です。

どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。

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私達、土地家屋調査士は市民生活と密接に関係する土地・建物について、
登記・測量の分野で深く関わっております。

ご質問、ご相談は、土地家屋調査士事務所をご活用下さい。

お電話又はホームページからご連絡いただきますと無料でご相談をお受け
しております。ただし、法務局等の調査が必要な場合は、登記印紙などの
実費は有料となります。(実費はおおむね5千円〜1万円程度です)
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ただし、鳥取市を中心とした鳥取県内に限定させていただきますのでよろ
しくお願いします。

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