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2006/11/20(月)

登記・測量のQ&A 第025号 「建物の構造とは?」

■■■■登記の安養寺 お役立ち情報「登記・測量のQ&A」■■■■

土地家屋調査士の安養寺 務(あんようじ つとむ)です。

いつもご愛読いただきありがとうございます。

昨日バードスタジアムで行われました「SC鳥取VSソニー仙台」の試合を
観て来ました。雨の降る中でしたが好試合が展開され、さらに2−1で鳥
取の勝利!と、大変満足のいく内容でした。
1万人を目標としていた観客数は3216人と少し振るいませんでしたが
、昨日スタジアムに足を運んだ人たちは、また来たいと思ったに違いあり
ません。近いうちに目標を達成するものと思います。
鳥取にJリーグチームが誕生するのもそう遠くはないようです。


このメールは私と名刺交換していただいた方、私のホームページからお役
立ち情報をお申し込みいただいた方に、身近な事例として登記測量に役立
つメッセージをお届けしております。
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読者の皆様からの要望にお答えし「登記・測量のQ&A」をお届けしてお
ります。


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◆登記・測量のQ&A 第025号
「建物の構造とは?」
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前回は「建物の種類」についてお話ししました。
建物の種類は、建物を特定するための登記事項で、登記を見た人がその建
物を正しく理解するための判断材料となること、建物の種類が変更になっ
たときには、1ヶ月以内に建物の表題部の変更の登記を申請しなければな
らないことなどをお話ししました。

今回は「建物の構造」についてお話ししましょう。

問い
────────────────────────────────
私の家は瓦屋根ですが、今度改築するのを機に屋根の種類を変えようと思
っています。建物の屋根を変更する場合、建物の構造を変更する登記が必
要だと聞きました。この「建物の構造」とはどういったものなのでしょう
か?

答え
────────────────────────────────
建物の構造(たてもののこうぞう)は、前回のお役立ち情報に書いた「建
物の種類」と同様に、建物を特定するために登記事項とされています。そ
して、建物の構造が変更になったときには、その所有者は1ヶ月以内に建
物の表題部の変更の登記を申請しなければなりません。

建物の構造の定め方については、法律(不動産登記規則)で次のように定
められています。

----------(引用:ここから)----------
第百十四条 建物の構造は、建物の主たる部分の構成材料、屋根の種類及
び階数により、次のように区分して定め、これらの区分に該当しない建物
については、これに準じて定めるものとする。
一 構成材料による区分
 イ 木造
 ロ 土蔵造
 ハ 石造
 ニ れんが造
 ホ コンクリートブロック造
 ヘ 鉄骨造
 ト 鉄筋コンクリート造
 チ 鉄骨鉄筋コンクリート造
二 屋根の種類による区分
 イ かわらぶき
 ロ スレートぶき
 ハ 亜鉛メッキ鋼板ぶき
 ニ 草ぶき
 ホ 陸屋根
三 階数による区分
 イ 平家建
 ロ 二階建(三階建以上の建物にあっては、これに準ずるものとする。)

----------(引用:ここまで)----------

建物の構造は、登記を見た人が、その建物を正しく理解するための判断材
料となりますので、「建物の種類」の場合と同様に上記区分に該当しない
場合には、新しい構造を登記することができる事になっています。

以上、建物の構造について簡単にご紹介しました。詳細をお知りになりた
い場合には、お近くの土地家屋調査士におたずねください。

今回はここまでです。
次回は「家屋番号」について配信する予定です。

どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。

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私達、土地家屋調査士は市民生活と密接に関係する土地・建物について、
登記・測量の分野で深く関わっております。

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お電話又はホームページからご連絡いただきますと無料でご相談をお受け
しております。ただし、法務局等の調査が必要な場合は、登記印紙などの
実費は有料となります。(実費はおおむね5千円〜1万円程度です)
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しくお願いします。

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