• 安養寺事務所 トップページ
  • お役立ち情報バックナンバー

お役立ち情報バックナンバー

2006/11/20(月)

登記・測量のQ&A 第025号 「建物の構造とは?」

■■■■登記の安養寺 お役立ち情報「登記・測量のQ&A」■■■■

土地家屋調査士の安養寺 務(あんようじ つとむ)です。

いつもご愛読いただきありがとうございます。

昨日バードスタジアムで行われました「SC鳥取VSソニー仙台」の試合を
観て来ました。雨の降る中でしたが好試合が展開され、さらに2−1で鳥
取の勝利!と、大変満足のいく内容でした。
1万人を目標としていた観客数は3216人と少し振るいませんでしたが
、昨日スタジアムに足を運んだ人たちは、また来たいと思ったに違いあり
ません。近いうちに目標を達成するものと思います。
鳥取にJリーグチームが誕生するのもそう遠くはないようです。


このメールは私と名刺交換していただいた方、私のホームページからお役
立ち情報をお申し込みいただいた方に、身近な事例として登記測量に役立
つメッセージをお届けしております。
http://www.to-ki.jp/anyoji/

配信の申込み・変更・解除はこちらです。
http://www.to-ki.jp/anyoji/info.html

読者の皆様からの要望にお答えし「登記・測量のQ&A」をお届けしてお
ります。


∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
◆登記・測量のQ&A 第025号
「建物の構造とは?」
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
前回は「建物の種類」についてお話ししました。
建物の種類は、建物を特定するための登記事項で、登記を見た人がその建
物を正しく理解するための判断材料となること、建物の種類が変更になっ
たときには、1ヶ月以内に建物の表題部の変更の登記を申請しなければな
らないことなどをお話ししました。

今回は「建物の構造」についてお話ししましょう。

問い
────────────────────────────────
私の家は瓦屋根ですが、今度改築するのを機に屋根の種類を変えようと思
っています。建物の屋根を変更する場合、建物の構造を変更する登記が必
要だと聞きました。この「建物の構造」とはどういったものなのでしょう
か?

答え
────────────────────────────────
建物の構造(たてもののこうぞう)は、前回のお役立ち情報に書いた「建
物の種類」と同様に、建物を特定するために登記事項とされています。そ
して、建物の構造が変更になったときには、その所有者は1ヶ月以内に建
物の表題部の変更の登記を申請しなければなりません。

建物の構造の定め方については、法律(不動産登記規則)で次のように定
められています。

----------(引用:ここから)----------
第百十四条 建物の構造は、建物の主たる部分の構成材料、屋根の種類及
び階数により、次のように区分して定め、これらの区分に該当しない建物
については、これに準じて定めるものとする。
一 構成材料による区分
 イ 木造
 ロ 土蔵造
 ハ 石造
 ニ れんが造
 ホ コンクリートブロック造
 ヘ 鉄骨造
 ト 鉄筋コンクリート造
 チ 鉄骨鉄筋コンクリート造
二 屋根の種類による区分
 イ かわらぶき
 ロ スレートぶき
 ハ 亜鉛メッキ鋼板ぶき
 ニ 草ぶき
 ホ 陸屋根
三 階数による区分
 イ 平家建
 ロ 二階建(三階建以上の建物にあっては、これに準ずるものとする。)

----------(引用:ここまで)----------

建物の構造は、登記を見た人が、その建物を正しく理解するための判断材
料となりますので、「建物の種類」の場合と同様に上記区分に該当しない
場合には、新しい構造を登記することができる事になっています。

以上、建物の構造について簡単にご紹介しました。詳細をお知りになりた
い場合には、お近くの土地家屋調査士におたずねください。

今回はここまでです。
次回は「家屋番号」について配信する予定です。

どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。

────────────────────────────────

私達、土地家屋調査士は市民生活と密接に関係する土地・建物について、
登記・測量の分野で深く関わっております。

ご質問、ご相談は、土地家屋調査士事務所をご活用下さい。

お電話又はホームページからご連絡いただきますと無料でご相談をお受け
しております。ただし、法務局等の調査が必要な場合は、登記印紙などの
実費は有料となります。(実費はおおむね5千円〜1万円程度です)
http://www.to-ki.jp/anyoji/

ただし、鳥取市を中心とした鳥取県内に限定させていただきますのでよろ
しくお願いします。

【発行所】
┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

┏━━━┓土地を識り、人と社会につくす地識人
┃\_/┃〜境界測量・土地建物登記の専門家〜 
┗━━━┛土地家屋調査士 安養寺 務
┃ _______________________
┃|
┃|〒680-0051 
┃│ 鳥取県鳥取市若桜町39番地 ロゴス文化会館2F
┃│   あおば合同事務所
┃|TEL 0857-24-7726  FAX 0857-24-7796
┃|e-mail anyoji@to-ki.jp
┃|
┃|☆あなたの街の登記測量相談センター<鳥取>
┃|http://www.to-ki.jp/anyoji/

バックナンバーリスト

2009/07/06(月) 登記・測量のQ&A 第089号 「筆界特定制度とは」
2009/06/25(木) 登記・測量のQ&A 第088号 「雑種地とは」
2009/06/09(火) 登記・測量のQ&A 第087号 「公園とは」
2009/05/26(火) 登記・測量のQ&A 第086号 「公衆用道路とは」
2009/05/14(木) 登記・測量のQ&A 第085号 「保安林とは」
2009/04/22(水) 登記・測量のQ&A 第084号 「井溝(せいこう)とは」
2009/04/03(金) 登記・測量のQ&A 第083号 「堤とは」
2009/03/27(金) 登記・測量のQ&A 第082号 「ため池とは」
2009/03/16(月) 登記・測量のQ&A 第081号 「用悪水路とは」
2009/03/02(月) 登記・測量のQ&A 第080号 「水道用地とは」
2009/02/17(火) 登記・測量のQ&A 第079号 「運河用地とは」
2009/01/29(木) 登記・測量のQ&A 第078号 「境内地とは」
2009/01/15(木) 登記・測量のQ&A 第077号 「墓地とは」
2008/12/28(日) 登記・測量のQ&A 第076号 「宅建主任者とは」
2008/12/15(月) 登記・測量のQ&A 第075号 「不動産鑑定士とは」
2008/11/30(日) 登記・測量のQ&A 第074号 「行政書士とは」
2008/11/12(水) 登記・測量のQ&A 第073号 「司法書士とは」
2008/10/31(金) 登記・測量のQ&A 第072号 「測量士とは」
2008/10/16(木) 登記・測量のQ&A 第071号 「土地家屋調査士とは」
2008/09/30(火) 登記・測量のQ&A 第070号 「調査士法人とは」

総数:109件 (全6頁)

前20件 1 2 3 4 5 >>| 次20件