お役立ち情報バックナンバー
2006/04/20(木)
登記・測量のQ&A 第012号 「法定外公共物って何?」
■■■■登記の安養寺 お役立ち情報「登記・測量のQ&A」■■■■
土地家屋調査士の安養寺 務(あんようじ つとむ)です。
いつもご愛読いただきありがとうございます。
さて、新年度になってからこのところ寒いですよね。暖かな気候の下での
測量は楽しくてしょうがないんですが、今年は震えながら測量してます。
早く夏が来ないかなと思っているんですが、その前に梅雨があるんですよ
ね。
梅雨の時期は測量器械にカビが発生しやすいので注意が必要です。
ちなみに雨中での測量の後は、自分達の体をタオルで拭く前に、測量器を
丁寧に拭きます。
どこの事務所でもそうですが、所長よりも測量器の方が大切に扱われます
。ま、別にいいんですけどね…。
このメールは私と名刺交換していただいた方、私のホームページからお役
立ち情報をお申し込みいただいた方に、身近な事例として登記測量に役立
つメッセージをお届けしております。
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読者の皆様からの要望にお答えし「登記・測量のQ&A」をお届けしてお
ります。
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◆登記・測量のQ&A 第012号
「法定外公共物って何?」
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前回は「境界標」についてお話ししました。
境界標とは境界の目印のことで、境界紛争を防いだり、土地取引をスムー
ズにする働きがあることなどをお話ししました。
今回は「法定外公共物」についてお話ししましょう。
問い
────────────────────────────────
先日友人から法定外公共物の払い下げを受けた話を聞きました。この「法
定外公共物」とはどのようなものなのでしょうか?
答え
────────────────────────────────
道路や河川などのことを「公共物」と呼びますが、このうち、道路法や河
川法といった法律の適用を受けないで、里道や水路に使用されている土地
を「法定外公共物(ほうていがいこうきょうぶつ)」と呼んでいます。
例えば、昔からあったあぜ道や用水路、ため池などがそうです。それらの
ほとんどは地番がなく、法務局備え付けの公図には、里道は赤色、水路は
青色で記載されていましたが、最近の新しい公図(地図)では着色されて
いません。
里道(りどう)は、赤色で記載されていたことから、赤線と呼ばれること
もあり、現在でも農道などに利用されているものが数多くあります。
また、水路も青色で記載されていたことから、青線と呼ばれることもあり、
現在でも用水路などに利用されているものが数多くあります。
もともと法定外公共物は国有財産で、財産の管理は都道府県が行い、修繕、
補修、改良といった維持管理(機能管理)は市町村が行うという複雑な形
になっていましたが、平成17年4月1日から市町村へ譲渡され、市町村有財
産となったことで複雑な管理の形は解消されました。
ただし、市町村に譲渡されたのは道路や水路としての機能を有しているも
のだけで、使われなくなった里道や水路などは、用途廃止された上で管理
が財務省(国)に引き継がれました。
使われなくなった里道や水路の中には、宅地や田畑の一部になってしまっ
ているものもあり、このような旧里道や旧水路は、払い下げを受けること
もできます。財務省のホームページに旧里道・旧水路の処分に関するペー
ジがありますので参考にしてください。
財務省:旧里道・旧水路の処分に関するページ
http://www.kokuyuzaisan.go.jp/kokuyu/pc/pamphlet/07_index.html
その他「法定外公共物」についてお知りになりたい場合には、お近くの土
地家屋調査士におたずねください。
今回はここまでです。
次回は「位置指定道路って何?」を配信する予定です。
どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。
────────────────────────────────
私達、土地家屋調査士は市民生活と密接に関係する土地・建物について、
登記・測量の分野で深く関わっております。
ご質問、ご相談は、土地家屋調査士事務所をご活用下さい。
お電話又はホームページからご連絡いただきますと無料でご相談をお受け
しております。ただし、法務局等の調査が必要な場合は、登記印紙などの
実費は有料となります。(実費はおおむね5千円〜1万円程度です)
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ただし、鳥取市を中心とした鳥取県内に限定させていただきますのでよろ
しくお願いします。
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