お役立ち情報バックナンバー
2010/02/05(金)
登記・測量のQ&A 第102号 「筆界の職権による調査とは」
■■■■登記の安養寺 お役立ち情報「登記・測量のQ&A」■■■■
いつもご愛読いただきありがとうございます。
土地家屋調査士の安養寺 務(あんようじ つとむ)です。
大変申し訳ありませんでした。
前回分が送付されていないようでした。
おそくなりましたが、ご覧いただけましたら幸いです。
↓ ↓ ↓ ↓
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さて、近頃は暖かい日が続いています。外でお仕事をされます方は、とて
も助かっているのではないでしょうか。もちろん私も現場作業が多いので
、このところの天候には感謝々々です。
暖かい日が続き、ちょっと忘れがちになっているのが新型インフルエンザ
。あまり騒がなくなってきましたが、季節型インフルエンザと併せて注意
が必要です。皆様気をつけましょう。
このメールは私と名刺交換していただいた方、私のホームページからお役
立ち情報をお申し込みいただいた方に、身近な事例として登記測量に役立
つメッセージをお届けしております。
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読者の皆様からの要望にお答えし「登記・測量のQ&A」をお届けしてお
ります。
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◆登記・測量のQ&A 第102号
「筆界の職権による調査とは」
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前回は「筆界特定の標準処理期間」について概要をお話ししました。
筆界特定制度での標準処理期間は、通常の事件であれば6ヵ月程度が目安
で、長くても1年程度が一般的ですが、事案の複雑性、困難性、関係者の
数、各地域の気候条件が加わると、ケースバイケースになるということな
どをご紹介しました。
問い
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筆界特定による「筆界の職権による調査」について教えて下さい。
答え
────────────────────────────────
筆界確定訴訟では、相隣接する土地所有者が原告被告となって主張や証拠
を提出し、裁判所が当事者の提出した証拠資料をもとに判断することとと
されています。
しかし、当事者だけに証拠収集をまかせていたのでは、適切な証拠が提出
されない場合が予想されます。
筆界特定においては、このような弊害を予防するために外部専門家である
筆界調査委員が必要な資料の収集を行うこととされています。
また、筆界調査委員は自ら調査するのが原則ですが、法務局の職員に事実
調査の補助をさせることができます。
筆界調査委員による職権調査が行われる理由は、筆界特定の対象が筆界(
公法上の境界)であり、私法上の境界(所有権界)とは異なり、当事者が
自由に処分できる性質のものではないこと。筆界は公益に関係するもので
あること。によります。
ですから、当事者のみに証拠提出を委ねるのではなく、職権による調査や
証拠収集を充分に行う必要性があるのです。
もし、筆界特定をした後に筆界確定訴訟に進んだとしても、豊富な資料に
伴う筆界特定の結果を裁判資料としても利用可能であるため、短期間に裁
判の事件処理が期待できることから、結果的に国民の利益につながること
になります。
(参考資料:「筆界特定完全実務ハンドブック」弁護士鈴木仁史著日本法
令)
もっと詳しくお知りになりたい場合には、お近くの土地家屋調査士におた
ずねください。
今回はここまでです。
次回は、「進行計画の策定とは」について配信する予定です。
どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。
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私達、土地家屋調査士は市民生活と密接に関係する土地・建物について、
登記・測量の分野で深く関わっております。
ご質問、ご相談は、土地家屋調査士事務所をご活用下さい。
お電話又はホームページからご連絡いただきますと無料でご相談をお受け
しております。ただし、法務局等の調査が必要な場合は、登記印紙などの
実費は有料となります。(実費はおおむね5千円〜1万円程度です)
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ただし、鳥取市を中心とした鳥取県内に限定させていただきますのでよろ
しくお願いします。
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