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新不動産登記法Q&A No.14
筆界特定とADR
Question
筆界特定制度はADRの一種とのことですが、ADRとはどういうものですか?
Answer (平成17年11月6日現在の情報です)
ADRとは、Alternative Dispute Resolution(代替的紛争解決)を略したものであり、裁判によらない紛争解決方式(裁判外の紛争解決制度)の総称です。
紛争処理の主体により、司法型・行政型・民間型などに分類されます。
ADRは、紛争処理機関の主体や合意形成の形態によって、以下のように分類されます。
(1)紛争処理機関の実施主体による分類
a)司法型
裁判所の民事調停、家事調停などがあります。
b)行政型
法令で組織・手続・権限が定められている公害等調整委員会、公正取引委員会、中央労働委員会、中央建設工事紛争審査会、国民生活セ ンターなどがあり、その中でも準司法機関といわれる国の機関と地方公共団体の機関に分かれます。
c)民間型
財団法人、社団法人など公益法人(交通事故紛争処理センター、国際商事仲裁協会)、弁護士会(仲裁センター)、業界団体が自主的に設置したもの(PLセンター、クリーニング賠償問題協議会)などがあります。
(2)合意形成の態様による分類
a)裁断型
中立的な第三者が拘束力のある判断を下すものであり、仲裁や裁定があります。
b)調整型
中立的な第三者が当事者間に入って紛争解決の合意を進めるものであり、調停やあっせん・仲介などがあります
(3)手続の結果、生じる解決の拘束力の分類
a)司法型ADR
民事調停、家事調停に関して、成立した調停案は確定判決と同一の拘束力が生じ、債務名義となり執行力を持ちます。
仲裁は、その判断に確定判決と同様の効力が生じるが、その執行に関しては執行判決を得ることが必要になる。
b)その他ADR
その他ADRに関しては合意が形成されても、民事上の和解契約に過ぎず、確定判決と同一の効力は認められない。そのため合意契約を履行しない当事者に対し、強制履行を求める訴えの提起が必要となる。
筆界特定制度は、上記(1)b) の行政型ADRの一種で、筆界特定登記官が判断主体となります。
筆界特定登記官が判断主体となり、土地家屋調査士や弁護士などの専門家から成る筆界調査委員が職権で証拠収集、調査を行うため、迅速な解決が可能となるというメリットが存在します。
参考図書:『Q&Aでわかる「筆界特定制度」』著:鈴木仁史(日本法令)
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(新不動産登記法Q&A)
平成17年に改正された、新不動産登記法に関連したQ&Aです。