お役立ち情報バックナンバー
2010/05/17(月)
◆登記・測量のQ&A 2010年第009号
■■■■登記の吉野 お役立ち情報「登記・測量のQ&A」■■■■
土地家屋調査士の吉野清明です。
いつもご愛読いただきありがとうございます。
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
「海や川と陸地の境」
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
前回は「傾斜地の筆界」についてお話ししました。
一般的な慣習によれば、傾斜地の筆界は法尻であることが多い事、
実際に筆界がどこに来るのかはっきりさせるには、詳しい調査や測量をする必要があり、筆界がどこなのかはっきりしないまま放置しておくと、境界紛争に発展しかねない事などをお話ししました。
今回は「海や川と陸地の境」についてお話ししましょう。
問い
────────────────────────────────
海や川と陸地との境は、どのように決められるのでしょうか?
答え
────────────────────────────────
海や河川のように、国が管理している水面のことを「公有水面(こうゆうすいめん)」といいます。
公有水面と陸地との境は、
(1)潮の満ち引きで差の出る水面については、春分、秋分における満潮位
(2)潮の満ち引きのない河川等については、高水位
と定められています。
参考図:
埋め立てなどによって新たに土地ができた場合に、上記のように陸地との境が判断されますが、津波や地震などによって陸地が海没した時などは、これとは違う判断が下される場合もあります。
以上、海や川と陸地の境について簡単にご紹介しました。詳しくは、お近くの土地家屋調査士におたずねください。
────────────────────────────────
私達、土地家屋調査士は市民生活と密接に関係する土地・建物について、登記・測量の分野で深く関わっております。
ご質問、ご相談は、土地家屋調査士事務所をご活用下さい。
【発行所】
┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
┃
┏━━━┓土地を識り、人と社会につくす地識人
┃\_/┃〜境界測量・土地建物登記の専門家〜
┗━━━┛土地家屋調査士吉野清明事務所
┃ _______________________
┃|
┃|〒378-0004 群馬県沼田市下久屋町344番地2
┃|TEL 0278-22-9722 FAX 0278-22-9722
┃|土地家屋調査士 吉野清明
┃|e-mail yoshino-kmht@keh.biglobe.ne.jp
バックナンバーリスト
2019/07/22(月) ◆登記・測量のQ&A 2019年第013号
2019/06/29(土) ◆登記・測量のQ&A 2019年第012号
2019/06/21(金) ◆登記・測量のQ&A 2019年第011号
2019/05/27(月) ◆登記・測量のQ&A 2019年第010号
2019/05/14(火) ◆登記・測量のQ&A 2019年第009号
2019/04/28(日) ◆登記・測量のQ&A 2019年第008号
2019/04/15(月) ◆登記・測量のQ&A 2019年第007号
2019/03/28(木) ◆登記・測量のQ&A 2019年第006号
2019/03/15(金) ◆登記・測量のQ&A 2019年第005号
2019/03/01(金) ◆登記・測量のQ&A 2019年第004号
2019/02/15(金) ◆登記・測量のQ&A 2019年第003号
2019/01/23(水) ◆登記・測量のQ&A 2019年第002号
2019/01/07(月) ◆登記・測量のQ&A 2019年第001号
2018/12/28(金) ◆登記・測量のQ&A 2018年第024号
2018/12/19(水) ◆登記・測量のQ&A 2018年第023号
2018/11/29(木) ◆登記・測量のQ&A 2018年第022号
2018/11/13(火) ◆登記・測量のQ&A 2018年第021号
2018/10/24(水) ◆登記・測量のQ&A 2018年第020号
2018/10/10(水) ◆登記・測量のQ&A 2018年第019号
2018/09/25(火) ◆登記・測量のQ&A 2018年第018号