• 土地家屋調査士吉野清明事務所 トップページ
  • お役立ち情報バックナンバー

お役立ち情報バックナンバー

2010/05/17(月)

◆登記・測量のQ&A 2010年第009号

■■■■登記の吉野 お役立ち情報「登記・測量のQ&A」■■■■

土地家屋調査士の吉野清明です。

いつもご愛読いただきありがとうございます。

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
「海や川と陸地の境」
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
前回は「傾斜地の筆界」についてお話ししました。
一般的な慣習によれば、傾斜地の筆界は法尻であることが多い事、
実際に筆界がどこに来るのかはっきりさせるには、詳しい調査や測量をする必要があり、筆界がどこなのかはっきりしないまま放置しておくと、境界紛争に発展しかねない事などをお話ししました。

今回は「海や川と陸地の境」についてお話ししましょう。


問い
────────────────────────────────
海や川と陸地との境は、どのように決められるのでしょうか?


答え
────────────────────────────────
海や河川のように、国が管理している水面のことを「公有水面(こうゆうすいめん)」といいます。

公有水面と陸地との境は、

(1)潮の満ち引きで差の出る水面については、春分、秋分における満潮位

(2)潮の満ち引きのない河川等については、高水位

と定められています。

参考図:
 

埋め立てなどによって新たに土地ができた場合に、上記のように陸地との境が判断されますが、津波や地震などによって陸地が海没した時などは、これとは違う判断が下される場合もあります。

以上、海や川と陸地の境について簡単にご紹介しました。詳しくは、お近くの土地家屋調査士におたずねください。

────────────────────────────────

私達、土地家屋調査士は市民生活と密接に関係する土地・建物について、登記・測量の分野で深く関わっております。

ご質問、ご相談は、土地家屋調査士事務所をご活用下さい。

【発行所】
┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

┏━━━┓土地を識り、人と社会につくす地識人
┃\_/┃〜境界測量・土地建物登記の専門家〜 
┗━━━┛土地家屋調査士吉野清明事務所
┃ _______________________
┃|
┃|〒378-0004 群馬県沼田市下久屋町344番地2
┃|TEL 0278-22-9722 FAX 0278-22-9722
┃|土地家屋調査士 吉野清明
┃|e-mail yoshino-kmht@keh.biglobe.ne.jp

バックナンバーリスト

2018/09/13(木) ◆登記・測量のQ&A2018年 第017号
2018/08/28(火) ◆登記・測量のQ&A 2018年第016号
2018/08/17(金) ◆登記・測量のQ&A 2018年第015号
2018/07/24(火) ◆登記・測量のQ&A 2018年第014号
2018/07/10(火) ◆登記・測量のQ&A 2018年第013号
2018/06/25(月) ◆登記・測量のQ&A 2018年第012号
2018/06/13(水) ◆登記・測量のQ&A 2018年第011号
2018/05/29(火) ◆登記・測量のQ&A 2018年第010号
2018/05/08(火) ◆登記・測量のQ&A 2018年第009号
2018/04/26(木) ◆登記・測量のQ&A 2018年第008号
2018/04/16(月) ◆登記・測量のQ&A 2018年第007号
2018/03/22(木) ◆登記・測量のQ&A 2018年第006号
2018/03/20(火) ◆登記・測量のQ&A 2018年第005号
2018/02/27(火) ◆登記・測量のQ&A 2018年第004号
2018/02/14(水) ◆登記・測量のQ&A 2018年第003号
2018/01/26(金) ◆登記・測量のQ&A 2018年第002号
2018/01/12(金) ◆登記・測量のQ&A 2018年第001号
2017/12/26(火) ◆登記・測量のQ&A 2017年第024号
2017/12/13(水) ◆登記・測量のQ&A 2017年第023号
2017/11/30(木) ◆登記・測量のQ&A 2017年第022号

総数:381件 (全20頁)

前20件 |<< 5 6 7 8 9 10 11 >>| 次20件