お役立ち情報バックナンバー
2020/09/11(金)
◆登記・測量のQ&A 2020年第017号
■■■■登記の吉野 お役立ち情報「登記・測量のQ&A」■■■■
土地家屋調査士の吉野清明です。
いつもご愛読いただきありがとうございます。
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「準都市計画区域」
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前回は、「非線引き区域」について概要をお話しました。
今回は、「準都市計画区域」について概要をお話しします。
問い
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「準都市計画区域」という区域があるそうですが、どんなものなのでしょうか?
答え
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多くの人々が住んでいる都市では、機能的な都市活動を確保するために、計画的なまちづくりが必要になります。
都市計画区域は、秩序ある都市化を進める区域で、まちの中心となる市街地から郊外の田園地域まで、一体として計画する必要がある区域を、都道府県が指定します。
これに対し、準都市計画区域(じゅんとしけいかくくいき)は、土地利用の整序又は環境の保全を行う区域で、
(1)都市計画区域になっていない区域で、
(2)今現在開発が進んでいたり、将来開発が進むと見込まれる区域で、
(3)そのまま放置すれば、無秩序な土地の利用や良好な景観の喪失が進み、将来における一体の都市として総合的に整備、開発および保全に支障が生じるおそれがある区域
について、都道府県が指定します。
高速道路のインターチェンジ周辺や、幹線道路の沿道等で指定される例が多いようです。
準都市計画区域に指定されると、都市計画区域に準じた土地利用の規制を受ける事になり、無秩序な乱開発を防ぐことができます。
以上、準都市計画区域について簡単にご紹介しました。
今回はここまでです。
次回は「土地区画整理事業」について配信する予定です。
どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。
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私達、土地家屋調査士は市民生活と密接に関係する土地・建物について、登記・測量の分野で深く関わっております。
ご質問、ご相談は、土地家屋調査士事務所をご活用下さい。
【発行所】
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