お役立ち情報バックナンバー
2010/03/12(金)
◆登記・測量のQ&A 2010年第005号
■■■■登記の吉野 お役立ち情報「登記・測量のQ&A」■■■■
土地家屋調査士の吉野清明です。
いつもご愛読いただきありがとうございます。
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「建物の合体とは?」
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前回は「建物の区分」についてお話ししました。
建物の区分の登記は、一棟一個で登記されている建物を区分して数個の建物(区分建物)とする登記で、所有者の意思に基づいて申請することができますが、区分しようとする建物が「構造上の独立性」と「利用上の独立性」といった要件を満たしている必要があることなどをお話ししました。
今回は「建物の合体」についてお話ししましょう。
問い
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別々に登記してある二つの建物の間を増築して建物をつなぎました。
このような場合にはどのような手続が必要になるのでしょうか?
答え
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数戸の建物が、増築等の工事により構造上一個の建物となることを合体(がったい)といいます。
建物が合体して一個の建物となった場合には、合体後の建物についての建物の表題登記及び合体前の建物についての建物の表題部の登記の抹消を申請しなければなりません。
参考図1:
合体した建物は新たな建物として新規に表題登記され、合体前の建物の登記は抹消されます。この手続は、合体の日から一月以内に申請する義務があります。
ただし、合体前の建物が、主たる建物と附属建物の関係だった場合には、合体の登記ではなく、建物の表題部の変更の登記をすることになります。
参考図2:
また、まだ登記されていない建物同士を合体した場合については、建物の新築登記と同じ扱いになります。
以上、数戸の建物が、増築等の工事により構造上一個の建物とした時に必要な登記について簡単にご紹介しました。詳しくは、お近くの土地家屋調査士におたずねください。
今回はここまでです。
次回は「国有地の払い下げを受けたとき」について配信する予定です。
どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。
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【発行所】
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┃|土地家屋調査士 吉野 清明
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