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お役立ち情報バックナンバー

2010/09/27(月)

◆登記・測量のQ&A 2010年第018号

■■■■登記の吉野 お役立ち情報「登記・測量のQ&A」■■■■

土地家屋調査士の吉野清明です。

いつもご愛読いただきありがとうございます。

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「合筆できない土地」
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前回は「分筆できない土地」についてお話ししました。
土地の分筆に関しては、法律には明確な制限事項は無いこと、実務上は、分筆後の土地の地積が0.01平方メートル未満となる分筆登記は、申請することができないとされていることなどをお話ししました。

今回は「合筆できない土地」についてお話ししましょう。



問い
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合筆の登記には制限事項があると聞きましたが、どのような制限があるのでしょうか?

答え
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合筆の登記の制限につきましては、法律(不動産登記法)に明確に規定されています。

合筆登記が制限されるのは次のような場合です。

(1)互いに接続していない土地の合筆
(2)地目が異なる土地の合筆
(3)地番区域が異なる土地の合筆
(4)所有者が異なる土地の合筆
(5)所有者の持分が異なる土地の合筆
(6)所有権の登記がない土地と所有権の登記がある土地の合筆
(7)所有権の登記以外の権利に関する登記がある土地の合筆

参考図:
 


ただし、(7)には例外があり、合筆できる場合があります。


以上、合筆登記を申請できない場合について簡単にご紹介しましたが、
もっと詳しくお知りになりたい場合には、お近くの土地家屋調査士に
おたずねください。


今回はここまでです。


尚、関係する条文を引用掲載しておきますので参考にしてください。

■不動産登記法
----------(引用:ここから)----------
第四十一条  次に掲げる合筆の登記は、することができない。
一  相互に接続していない土地の合筆の登記
二  地目又は地番区域が相互に異なる土地の合筆の登記
三  表題部所有者又は所有権の登記名義人が相互に異なる土地の合筆の登記
四  表題部所有者又は所有権の登記名義人が相互に持分を異にする土地の合筆の登記
五  所有権の登記がない土地と所有権の登記がある土地との合筆の登記
六  所有権の登記以外の権利に関する登記がある土地(権利に関する登記であって、合筆後の土地の登記記録に登記することができるものとして法務省令で定めるものがある土地を除く。)の合筆の登記
----------(引用:ここまで)----------

■不動産登記規則
----------(引用:ここから)----------
第百五条  法第四十一条第六号 の合筆後の土地の登記記録に登記することができる権利に関する登記は、次に掲げる登記とする。
一  承役地についてする地役権の登記
二  担保権の登記であって、登記の目的、申請の受付の年月日及び受付番号並びに登記原因及びその日付が同一のもの
三  鉱害賠償登録令 (昭和三十年政令第二十七号)第二十六条 に規定する鉱害賠償登録に関する登記であって、鉱害賠償登録規則 (昭和三十年法務省令第四十七号)第二条 に規定する登録番号が同一のもの
----------(引用:ここまで)----------

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私達、土地家屋調査士は市民生活と密接に関係する土地・建物について、登記・測量の分野で深く関わっております。

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