お役立ち情報バックナンバー
2010/12/09(木)
◆登記・測量のQ&A 2010年第023号
■■■■登記の吉野 お役立ち情報「登記・測量のQ&A」■■■■
土地家屋調査士の吉野清明です。
いつもご愛読いただきありがとうございます。
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「登記所とは」
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前回は「登記官」についてお話ししました。
登記官とは、登記に関する事務を処理する権限を持っている法務局に勤務する法務事務官(公務員)で、登記所(法務局)における事務は、すべて登記官の責任で取り扱われることなどをご紹介しました。
今回は「登記所」についてお話ししましょう。
問い
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登記の申請や登記事項証明書の発行は「登記所」で行うと聞きましたが、登記所とはどのような機関なのでしょうか?
答え
────────────────────────────────
登記に関する事務は、登記所(とうきしょ・とうきじょ)が行うことになっていますが、実際には「登記所」という名称の行政機関はありません。
法律(不動産登記法)には次のように書いてあります。
┌───────────────────────────────
│■不動産登記法
│第六条 登記の事務は、不動産の所在地を管轄する法務局若しくは地
│方法務局若しくはこれらの支局又はこれらの出張所(以下単に「登記
│所」という。)がつかさどる。
└───────────────────────────────
つまり、「登記所」とは、法務局・地方法務局・その支局または出張所の総称ということになります。
それぞれの登記所には管轄する区域内の登記記録が保管されていますので、登記の申請や登記事項証明書の発行は、その不動産の所在地を管轄する登記所に申請することになります。
ご自分の不動産がどの登記所の管轄なのかお知りになりたい場合には、お近くの土地家屋調査士におたずねください。
以上、登記所について簡単にご紹介しましたが、
もっと詳しくお知りになりたい場合には、お近くの土地家屋調査士に
おたずねください。
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私達、土地家屋調査士は市民生活と密接に関係する土地・建物について、登記・測量の分野で深く関わっております。
ご質問、ご相談は、土地家屋調査士事務所をご活用下さい。
【発行所】
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┃|土地家屋調査士 吉野 清明
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