お役立ち情報バックナンバー
2022/01/05(水)
◆登記・測量のQ&A 2022年001号
■■■■登記の吉野 お役立ち情報「登記・測量のQ&A」■■■■
土地家屋調査士の吉野清明です。
明けましておめでとうございます。
本年もよろしくお願いいたします。
読者の皆様からの要望にお答えし「登記・測量のQ&A」をお届けしております。
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「表題登記」
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前回は、「表示に関する登記の種類」について概要をお話しました。
今回は、「表題登記」について概要をお話しします。
問い
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表題登記はどんな時に行うのでしょうか?
答え
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表題登記(ひょうだいとうき)は、まだ登記されていない土地や建物について、初めて行う登記です。
まだ登記されていない土地や建物には登記記録が存在しません。表題登記によって、初めて登記記録の表題部が作成されます。
不動産登記の見本写真がありますので参考にしてください。
(赤の枠内が表題部です)
参考写真:
https://to-ki.jp/data/VOL-404.jpg
表題登記が必要になるのは、次のような場合です。
■土地について
海などを埋め立てて新しい土地ができた場合や、里道などの国有地で未登記だった土地が払い下げられた時など
■建物について
新たにマイホームを建築した時など
表題登記の申請は、まだ登記されていない土地や建物の所有権を取得した人が、その所有権を取得した日から一カ月以内にしなければなりません。
尚、新たに表題部を作成する登記が全て表題登記とは限りません。
分筆登記では、新たに地番が付けられる土地について、表題部が新設されますが、これは、既に登記済の一部を変更する登記としての取扱いになり、表題登記ではありません。
以上、「表題登記」について簡単にご紹介しました。詳しくお知りになりたい場合は、お近くの土地家屋調査士におたずねください。
今回はここまでです。
次回は、「登記される事項」について配信する予定です。
どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。
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私達、土地家屋調査士は市民生活と密接に関係する土地・建物について、登記・測量の分野で深く関わっております。
ご質問、ご相談は、土地家屋調査士事務所をご活用下さい。
【発行所】
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┃\_/┃土地を識り、
┗━━━┛人と社会につくす地識人
┃境界測量・土地建物登記の専門家
┃土地家屋調査士吉野清明事務所
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┃〒378-0004
┃群馬県沼田市下久屋町344番地2
┃TEL 0278-22-9722
┃FAX 0278-22-9722
┃土地家屋調査士 吉野清明
┃e-mail yoshino-kmht@keh.biglobe.ne.jp
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