お役立ち情報バックナンバー
2021/04/15(木)
◆登記・測量のQ&A 2021年第007号
■■■■登記の吉野 お役立ち情報「登記・測量のQ&A」■■■■
土地家屋調査士の吉野清明です。
いつもご愛読いただきありがとうございます。
読者の皆様からの要望にお答えし「登記・測量のQ&A」をお届けしております。
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「司法書士とは」
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前回は、「測量士」について概要をお話しました。
今回は、「司法書士」について概要をお話しします。
問い
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不動産の登記には司法書士も関わっているそうですが、土地家屋調査士との違いはどのようなものでしょうか?
答え
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土地家屋調査士と司法書士(しほうしょし)、どちらも不動産の登記に関わる職業ですが、その役割には明確な違いがあります。
不動産の登記は「表題部」と「権利部」に分かれていますが、権利部については、さらに「甲区」と「乙区」に分かれています。
それぞれの部分には次のような情報が記載されます。
(1)表題部
土地や建物がどこにどれぐらいあるのかが記載されています。
土地:所在・地番・地目(土地の現況)・地積(土地の面積)など
建物:所在・地番・家屋番号・種類・構造・床面積など
(2)権利部(甲区)
所有者に関する事項が記載されています。
その不動産の所有者は誰で、いつ、どんな原因(売買、相続など)で
所有権を取得したかがわかります。
所有権移転登記、所有権に関する仮登記、差押え、仮処分など
(3)権利部(乙区)
所有権以外の権利に関する事項が記載されています。
抵当権設定、地上権設定、地役権設定など
上記の内、(1)は土地家屋調査士が担当し、(2)(3)は司法書士が担当します。
つまり、土地家屋調査士は、土地や建物の現在の状況がどうなっているのかを特定する登記(表示に関する登記)を担当するのに対し、司法書士は、その土地や建物が売買や相続、贈与する場合などの権利関係の登記を担当するというわけです。
以上、「土地家屋調査士と司法書士の違い」について簡単にご紹介しました。詳しくお知りになりたい場合は、お近くの土地家屋調査士におたずねください。
今回はここまでです。
次回は「行政書士」について配信する予定です。
どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。
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私達、土地家屋調査士は市民生活と密接に関係する土地・建物について、登記・測量の分野で深く関わっております。
ご質問、ご相談は、土地家屋調査士事務所をご活用下さい。
【発行所】
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┃境界測量・土地建物登記の専門家
┃土地家屋調査士吉野清明事務所
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┃〒378-0004
┃群馬県沼田市下久屋町344番地2
┃TEL 0278-22-9722
┃FAX 0278-22-9722
┃土地家屋調査士 吉野 清明
┃e-mail yoshino-kmht@keh.biglobe.ne.jp
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