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お役立ち情報バックナンバー

2018/08/28(火)

◆登記・測量のQ&A 2018年第016号

■■■■登記の吉野 お役立ち情報「登記・測量のQ&A」■■■■

土地家屋調査士の吉野清明です。

いつもご愛読いただきありがとうございます。

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「地図訂正の申出」
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前回は、「地積更正登記」について概要をお話しました。
今回は、「地図訂正の申出」について概要をお話しします。


問い
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法務局に備え付けの地図に誤りを発見した場合、訂正の申し出ができるとの事ですが、その手続について教えてください。


答え
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法務局には、土地の所在、地番、地目、地積といった土地に関する情報が登記されていますが、登記情報だけでは、その土地が現地のどの部分に当たるのかまでは分かりません。

そのため、土地の位置、形状、地番、隣地との境界などを確認することができる図面が備え付けられています。その図面のことを、地図と呼びます。

地図は、不動産登記法に規定されている正確性が高い図面ですが、すべての地域に備え付けられているわけではありません。

まだ地図が備え付けられていない地域には、地図が備え付けられるまでの間、それに代わるものとして「地図に準ずる図面」が備え付けられています(一般的に公図と呼ばれています)。

この地図(または地図に準ずる図面)の表示に誤りがある場合に、正しい表示に訂正することを地図訂正(ちずていせい)といいます。

地図に誤りがある場合、その土地の所有者等は地図訂正の申し出をすることができます。地図訂正の申し出を行う場合には、地図に誤りがあることと、訂正後の筆界が正しいものであることを立証する必要があります。

実務においては、土地分筆登記や土地地積更正登記を申請する際に行う地図の調査で誤りを発見することが多く、この場合、登記の申請と地図訂正の申出をいっしょに行うことになります。


以上、「地図訂正の申出」について簡単にご紹介しましたが、実際に地図訂正が必要かどうかの判断には、専門的な知識が必要になります。詳しくお知りになりたい場合は、お近くの土地家屋調査士にご相談ください。

今回はここまでです。
次回は「地目変更登記」について配信する予定です。

どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。

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私達、土地家屋調査士は市民生活と密接に関係する土地・建物について、登記・測量の分野で深く関わっております。

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2008/07/15(火) 沼田市の土地家屋調査士の吉野です

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