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お役立ち情報バックナンバー

2008/08/11(月)

土地家屋調査士の吉野です

■■■■登記の吉野 お役立ち情報「登記・測量のQ&A」■■■■

土地家屋調査士の吉野清明です。

いつもご愛読いただきありがとうございます。

今回からは、宅地以外の地目について配信しようと思います。頭では分かっていても言葉で説明するとなると、なかなかうまく説明できないときがあると思いますので、参考にしていただけたら幸いです。

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◆登記・測量のQ&A 
「中間地目とは」
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今回は「中間地目」についてお話ししましょう。


問い
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土地の地目には、「中間地目」と呼ばれる登記できない地目があると聞きましたが、どのようなものなのでしょうか?


答え
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登記簿と現況の地目が違うときには、地目変更の登記をしなければなりませんが、それが「中間地目(ちゅうかんちもく)」の時には登記できません。

中間地目とは、将来違う目的で使用されることが推測される土地で、現況が一時的に別の目的で利用されている場合をいいます。

例えば、登記簿上「山林」になっている土地に、建物を建てる目的で盛土して更地にした後、実際に家を建てるまでの短い期間、駐車場として仮利用している土地などがそうです。

本来であれば、駐車場は「雑種地」として取り扱いますが、近い将来に建物を建てることがわかっていますので、現況の駐車場は一時的な土地利用ということになります。この場合、地目が変更されたと認められません。

この場合は、建物が建った時点で「山林」から「宅地」への地目の変更登記をする事になります。

また、登記簿上「宅地」の土地の上に建っていた建物が取り壊され、更地の状態の土地も、次に何の目的で利用するのかわかりませんので、地目の変更登記はできません。


以上、中間地目について簡単にご紹介しましたが、
実際には、一時的な土地利用かどうかの判断にはかなりの困難を伴います。

もっと詳しくお知りになりたい場合には、お近くの土地家屋調査士に
おたずねください。



【発行所】
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┃|土地家屋調査士 吉野 清明
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2008/07/15(火) 沼田市の土地家屋調査士の吉野です

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