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お役立ち情報バックナンバー

2008/07/25(金)

土地家屋調査士の吉野です

■■■■登記の吉野 お役立ち情報「登記・測量のQ&A」■■■■

土地家屋調査士の吉野 清明です。

いつもご愛読いただきありがとうございます。

今回は地目変更についてですが、初歩的なことなので皆様ご存知かと思いますが、ほとんどのお客様は1ヶ月以内の申請義務のことをご存知ありません。そこで私達土地家屋調査士は、下記のような説明をお客様に丁寧にして理解を得ています。参考になりましたら幸いです。今後とも宜しくお願いします。


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◆登記・測量のQ&A 
「地目変更とは」
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問い
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今まで駐車場にしていた土地を処分したいと思い、不動産屋さんに相談したところ、地目を変更する必要があると言われました。地目変更とはどういうものなのでしょうか?

答え
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地目(ちもく)は、土地の利用状況によって定められる名称で、土地を特定するための要素の一つとして、土地の登記記録の表題部に記録されています。

この登記記録に記録されている地目が変更になった場合に申請する登記を、地目変更登記(ちもくへんこうとうき)と言います。

登記記録に記録されている地目が、他の地目に変更になった場合には、その土地の所有者は地目の変更登記を申請しなければならないことになっています。

不動産の表示に関する登記は、その不動産の物理的な状況を明示する事によって、不動産の取引を安全・円滑にする役割や、固定資産税などの基礎資料としての役割もあります。

そのため、不動産の所有者は、地目が変更になった場合には、1カ月以内に地目の変更の登記を申請する義務が課せられています。

地目の種類は、法律によって23種類と決められています。
http://www.to-ki.jp/data/chimoku.html

実際に地目を変更する場合には、農地転用の手続を伴ったり、各種書類の作成にも専門的な知識が必要になりますので、お近くの土地家屋調査士にご相談されることをおすすめします。


以上、地目の変更について簡単にご紹介しましたが、
もっと詳しくお知りになりたい場合には、お近くの土地家屋調査士に
おたずねください。


今回はここまでです。

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私達、土地家屋調査士は市民生活と密接に関係する土地・建物について、登記・測量の分野で深く関わっております。

ご質問、ご相談は、土地家屋調査士事務所をご活用下さい。

お電話又はホームページからご連絡いただきますと無料でご相談をお受けしております。ただし、法務局等の調査が必要な場合は、登記印紙などの実費は有料となります。(実費はおおむね5千円〜1万円程度です)
http://www.to-ki.jp/yoshino/

【発行所】
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┏━━━┓土地を識り、人と社会につくす地識人
┃\_/┃〜境界測量・土地建物登記の専門家〜 
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┃|土地家屋調査士 吉野 清明
┃|e-mail yoshino-kmht@keh.biglobe.ne.jp


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2008/07/15(火) 沼田市の土地家屋調査士の吉野です

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