お役立ち情報バックナンバー
2017/12/13(水)
◆登記・測量のQ&A 2017年第023号
■■■■登記の吉野 お役立ち情報「登記・測量のQ&A」■■■■
土地家屋調査士の吉野清明です。
いつもご愛読いただきありがとうございます。
読者の皆様からの要望にお答えし「登記・測量のQ&A」をお届けしております。
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「表示に関する登記の種類」
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前回は、「表示に関する登記」について概要をお話ししました。
今回は、「表示に関する登記の種類」について概要をお話しします。
問い
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表示に関する登記には、どんな種類があるのでしょうか?
答え
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「表示に関する登記」とは、土地や建物(不動産)の物理的な状況をはっきりさせるための登記で、不動産登記の「表題部」に記載されることを前回伝えしました。
不動産登記の見本写真がありますので参考にしてください。
(赤の枠内が表題部です)
参考写真:
http://www.to-ki.jp/data/VOL-305.jpg
まだ登記されていない不動産について最初に行うのが表題登記ですが、これは表示に関する登記の一つです。
また、既に登記されている表題部の事項に変更があった時に行う変更登記や、誤りを正しく改める更正登記も表示に関する登記になります。
表示に関する登記には、次のような種類があります。
■土地について
表題登記、分筆、合筆、地目変更、地積更正など
■建物について
表題登記、増築、滅失、種類の変更、合併、合体など
尚、表題部にはその不動産の所有者の住所や氏名も記載されますが、表題登記をした後、まだ権利の登記がなされていない時点で、所有者の住所や氏名を変更・更正する場合も、表示に関する登記になります。
ただし、不動産の売買などによって、所有者や共有者の持分が変更になった場合には、権利に関する登記の手続が必要になります。
以上、「表示に関する登記の種類」について簡単にご紹介しましたが、詳しくお知りになりたい場合は、お近くの土地家屋調査士におたずねください。
今回はここまでです。
次回は「表題登記」について配信する予定です。
どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。
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私達、土地家屋調査士は市民生活と密接に関係する土地・建物について、登記・測量の分野で深く関わっております。
ご質問、ご相談は、土地家屋調査士事務所をご活用下さい。
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┃|土地家屋調査士 吉野 清明
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