お役立ち情報バックナンバー
2017/10/11(水)
◆登記・測量のQ&A 2017年第019号
■■■■登記の吉野 お役立ち情報「登記・測量のQ&A」■■■■
土地家屋調査士の吉野清明です。
読者の皆様からの要望にお答えし「登記・測量のQ&A」をお届けしております。
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「建築確認」
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前回は、「建築限界」について概要をお話しました。
今回は、「建築確認」について概要をお話しします。
問い
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家を建てる際に「建築確認」が必要とのことですが、どのようなものなのでしょうか?
答え
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建築確認(けんちくかくにん)とは、建築物を建てる際に、その建築計画が法律(建築基準法等)の規定に適合しているかどうかを、工事着工前に審査することです。
建物を建てようとするとき、建築主は、行政庁の建築主事または指定確認検査機関に建築確認の申請をして、確認済証の交付を受けなければ着工することができません。
建築確認の申請者は、建物を建てようとしている人(建築主)ですが、一般住宅の場合、建築士が建築主の代理者となって申請手続を行うケースが多いようです。
建築確認の審査が行われ、規定に適合していると認められると、確認済証が発行され、建築工事が可能となります。
なお、平成27年6月1日より建築確認の申請手続き等が変更され、審査の円滑化が図られました。
工事が完了したら、工事完了届けを提出し、検査を受け、検査済証の交付を待って、建物の使用が可能となります。
建築確認に関する法令には、下記のようなものがあります。
◆建築基準法
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S25/S25HO201.html
◆建築基準法施行規則
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S25/S25F04201000040.html
以上、「建築確認」について簡単にご紹介しましたが、詳しくお知りになりたい場合は、お近くの土地家屋調査士におたずねください。
今回はここまでです。
次回は「建築協定」について配信する予定です。
どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。
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私達、土地家屋調査士は市民生活と密接に関係する土地・建物について、登記・測量の分野で深く関わっております。
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