お役立ち情報バックナンバー
2016/04/12(火)
◆登記・測量のQ&A 2016年第007号
■■■■登記の吉野 お役立ち情報「登記・測量のQ&A」■■■■
土地家屋調査士の吉野清明です。
いつもご愛読いただきありがとうございます。
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
「農地の慣習上の筆界」
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
前回は、「宅地の慣習上の筆界」について概要をお話しました。
今回は、「農地の慣習上の筆界」について概要をお話しします。
問い
------------------------------------------------------------------
農地の慣習上の筆界にはどのようなものがあるのでしょうか?
答え
────────────────────────────────
農地の慣習上の筆界は、おおむね次の通りです。
(1)高低差のない農地間に畦畔がある場合
落し水がないときは、畦畔の中央。
落し水があるときには、水を落とす側の畦畔尻。
参考図1:
(2)高低差がある農地間に畦畔がある場合
傾斜がおおむね15度以上のときは、畦畔尻。
傾斜がおおむね15度以下のときには、畦畔の中央。
参考図2:
(3)階段畑(田)の場合
傾斜地の法尻。
参考図3:
以上、農地の慣習上の筆界について、代表的な例を簡単にご紹介しました。
実際には、これとは違う場合も数多く存在しますので、詳しくは、お近くの土地家屋調査士におたずねください。
今回はここまでです。
次回は「20年前に建てた建物の登記」について配信する予定です。
どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。
────────────────────────────────
私達、土地家屋調査士は市民生活と密接に関係する土地・建物について、登記・測量の分野で深く関わっております。
ご質問、ご相談は、土地家屋調査士事務所をご活用下さい。
【発行所】
┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
┃
┏━━━┓土地を識り、人と社会につくす地識人
┃\_/┃〜境界測量・土地建物登記の専門家〜
┗━━━┛土地家屋調査士吉野清明事務所
┃ _______________________
┃|
┃|〒378-0004 群馬県沼田市下久屋町344番地2
┃|TEL 0278-22-9722 FAX 0278-22-9722
┃|土地家屋調査士 吉野 清明
┃|e-mail yoshino-kmht@keh.biglobe.ne.jp
バックナンバーリスト
2009/05/29(金) ◆登記・測量のQ&A 第010号
2009/05/12(火) ◆登記・測量のQ&A 第009号
2009/04/30(木) ◆登記・測量のQ&A 第008号
2009/04/18(土) ◆登記・測量のQ&A 第007号
2009/03/25(水) ◆登記・測量のQ&A 第006号
2009/03/10(火) ◆登記・測量のQ&A 第005号
2009/02/24(火) ◆登記・測量のQ&A 第004号
2009/02/10(火) ◆登記・測量のQ&A 第003号
2009/01/28(水) ◆登記・測量のQ&A 第002号
2009/01/09(金) ◆登記・測量のQ&A 第001号
2008/12/24(水) 土地家屋調査士の吉野です
2008/12/09(火) 土地家屋調査士の吉野です
2008/11/25(火) 土地家屋調査士の吉野です
2008/11/05(水) 土地家屋調査士の吉野です
2008/09/29(月) 土地家屋調査士の吉野です。
2008/10/15(水) 土地家屋調査士の吉野です。
2008/09/13(土) 土地家屋調査士の吉野です。
2008/08/26(火) 土地家屋調査士の吉野です
2008/08/11(月) 土地家屋調査士の吉野です
2008/07/25(金) 土地家屋調査士の吉野です