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お役立ち情報バックナンバー

2016/04/12(火)

◆登記・測量のQ&A 2016年第007号

■■■■登記の吉野 お役立ち情報「登記・測量のQ&A」■■■■

土地家屋調査士の吉野清明です。

いつもご愛読いただきありがとうございます。

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「農地の慣習上の筆界」
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前回は、「宅地の慣習上の筆界」について概要をお話しました。
今回は、「農地の慣習上の筆界」について概要をお話しします。


問い
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農地の慣習上の筆界にはどのようなものがあるのでしょうか?


答え
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農地の慣習上の筆界は、おおむね次の通りです。

(1)高低差のない農地間に畦畔がある場合

 落し水がないときは、畦畔の中央。
 落し水があるときには、水を落とす側の畦畔尻。

参考図1:
 


(2)高低差がある農地間に畦畔がある場合

 傾斜がおおむね15度以上のときは、畦畔尻。
 傾斜がおおむね15度以下のときには、畦畔の中央。

参考図2:
 


(3)階段畑(田)の場合

 傾斜地の法尻。

参考図3:
 


以上、農地の慣習上の筆界について、代表的な例を簡単にご紹介しました。
実際には、これとは違う場合も数多く存在しますので、詳しくは、お近くの土地家屋調査士におたずねください。

今回はここまでです。
次回は「20年前に建てた建物の登記」について配信する予定です。

どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。

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私達、土地家屋調査士は市民生活と密接に関係する土地・建物について、登記・測量の分野で深く関わっております。

ご質問、ご相談は、土地家屋調査士事務所をご活用下さい。

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2008/07/15(火) 沼田市の土地家屋調査士の吉野です

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