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相続税を土地で物納したい

相続手続きにおいて、測量が活用される場合は大変多くあります。

遺産分割により、1つの土地を分割し、相続人のそれぞれが土地を単有で所有する場合、分筆登記が必要になります。

また、相続税の納付を現金以外の不動産等で納める物納をする場合にも、境界確認等の測量が必要になります。

相続税の申告、納付には10ヶ月の期間が定められている関係上、突然起こった相続で、10ヶ月以内に土地を売却して現金納付をすることは、なかなか大変なことです。

よって、相続税の納付に土地を物納する方が増えています。

土地の物納手続きに必要な書類の中で、重要なのが「境界線に関する確認書」というものです。
隣接所有者全員から境界について確認していただき、署名・捺印をしていただかなければなりません。

このように、相続の場合でも、測量が必要になる場合が多数あるのです。

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