固定資産税について
1.原則は土地の登記簿の地積
固定資産税における土地の評価額を算出するうえでの地積は、原則として土地の登記簿に登記されている地積となります。 しかし、区画整理地や国土調査実施地区等の地積は正確ですが、一般的に土地の地積は、登記簿上の地積と現況の地積が一致するとは限りません。
よって、現況の地積が登記簿の地積と比べて少ない場合は、現況の地積で認定されると地積が少なくなった分だけ評価額が下がるので、固定資産税が安くなります。
そのためには、隣接所有者全員に境界を確認していただき、地積更正登記(登記簿の地積を訂正する)を申請します。
2.1筆評価の原則
固定資産税は原則として、1筆ごとに評価します。
よって、広い1筆の土地に、自宅と畑がある場合、畑を含めた全部が宅地課税されている可能性があります。
この場合、宅地と畑とに分筆し、畑部分を地目変更することにより、固定資産税を下げることができます。
また、公共の用に供する道路は、固定資産税がかかりません。なので、例えば敷地の前面に4m未満の道路がある場合、将来建て替えた際に、道路中心から2m後退して、自分の敷地の一部を道路に提供しなければなりません(セットバック)。この提供する道路部分は非課税となります。
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