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2012/03/22(木)
登記・測量のQ&A NO.081「用悪水路とは」
■■■■登記の都築 お役立ち情報「登記・測量のQ&A」■■■■
土地家屋調査士の都築 功です。
いつもご愛読いただきありがとうございます。
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春分の日も過ぎたというのに、今年はいつまでも寒さが続いていますね。
これから先は、平年並みの気温に近づいていくそうですが、寒気の影響で桜の開花もやや遅れ気味のようです。
東海地方の桜の見ごろは4月5日〜4月12日頃とのこと。
私は毎年、山崎川沿いの桜並木に花見に行きますが、花見のスポットも全国色々ありますよね。
見ごろをチェックして、今年はいつもと違うところにも行ってみたいと思います。
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◆登記・測量のQ&A 第081号
「用悪水路とは」
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前回は「水道用地」についてお話ししました。
運河とは、もっぱら給水の目的で敷設する水道の水源地、貯水池、ろ水場又は水道線路に要する土地を言い、水道の水源地として作られたダム貯水池も「水道用地」として取り扱うことなどをご紹介しました。
今回は地目の「用悪水路」についてお話ししましょう。
問い
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土地の登記記録に記載される地目についておたずねします。
「用悪水路」とはどのような土地を指すのでしょうか?
答え
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土地の登記記録に記載されている地目は、土地をその利用状況によって区分したもので、法律によって23種類が定められています。
その法律によると、用悪水路(ようあくすいろ)は、
「かんがい用又は悪水はいせつ用の水路」
となっています。(不動産登記事務取扱手続準則 第68条16号)
水は、私たちの生活に欠かすことができませんが、この水を運ぶための施設として様々な水路が作られています。
この水路は、
(1)水を供給するための水路(用水)
(2)使用後の水を排泄するための水路(悪水)
の二種類に大別することができます。
水を供給するための水路のうち、かんがい用の水路を「用悪水路」として取り扱います。
「かんがい」とは、田や畑に水を引いて土地をうるおすことをいい、水田に水を供給したり余剰水を排泄する用水路が代表的です。
使用後の水を排泄するための水路には制限が無く、家庭の雑排水を流す下水道や、工場排水を流す排水路などは全て「用悪水路」として取り扱います。
以上、地目の用悪水路について簡単にご紹介しましたが、
実際には、地目が用悪水路であるかどうかの判断にはかなりの困難を伴う場合があります。
もっと詳しくお知りになりたい場合には、お近くの土地家屋調査士に
おたずねください。
今回はここまでです。
次回は、地目の「ため池」について配信する予定です。
どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。
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私達、土地家屋調査士は市民生活と密接に関係する土地・建物について、登記・測量の分野で深く関わっております。
ご質問、ご相談は、土地家屋調査士事務所をご活用下さい。
【発行所】
愛知県長久手市岩作向田22-2
都築測量登記事務所
土地家屋調査士 都築 功
TEL O561-64-2577 FAX 0561-64-2578
E-mail tsuduki@to-ki.jp
URL http://www.to-ki.jp/tsuduki/
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