お役立ち情報バックナンバー
2009/10/20(火)
登記・測量のQ&A NO.056「鉱泉地とは」
∞■■■■登記の都築 お役立ち情報「登記・測量のQ&A」■■■■
土地家屋調査士の都築 功です。
いつもご愛読いただきありがとうございます。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
10月も中旬になり、すっかり秋らしくなったこの頃ですが、いかがお過ごしでしょうか?山の方は、かなり紅葉が進んで見頃のところがあるようですね。しかし、まだこの近辺の紅葉スポットなどは、もう少し先のようで、紅葉するのが楽しみです。
また、前回から、いろいろ忙しくメール配信の間隔があいてしまい申し訳ありませんでした。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
◆登記・測量のQ&A 第056号
「鉱泉地とは」
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
前回は地目の「塩田」についてお話ししました。
塩田とは、海水から水分を蒸発させ、塩だけを取り出すために用いられる場所および施設をいい、現在では、ほとんど見られなくなったことなどをご紹介しました。
今回は「鉱泉地」についてお話ししましょう。
問い
────────────────────────────────
土地の登記記録に記載される地目についておたずねします。
「鉱泉地」とはどのような土地を指すのでしょうか?
答え
────────────────────────────────
土地の登記記録に記載されている地目は、土地をその利用状況によって区分したもので、法律によって23種類が定められています。
その法律によると、鉱泉地(こうせんち)は、
「鉱泉(温泉を含む。)の湧出口及びその維持に必要な土地」
となっています。(不動産登記事務取扱手続準則 第68条7号)
具体的には、温泉(鉱泉)の湧き出し口、湧き出した鉱泉を一時溜めておく設備の敷地、鉱泉を引水するための導管や送湯管等も、湧き出し口の維持に必要な範囲内であれば、「鉱泉地」として取り扱います。
実際には、温泉地以外では、あまりこのような地目を目にすることはありません。
以上、地目の鉱泉地について簡単にご紹介しました。
もっと詳しくお知りになりたい場合には、お近くの土地家屋調査士に
おたずねください。
今回はここまでです。
次回は、地目の「池沼」について配信する予定です。
どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。
────────────────────────────────
私達、土地家屋調査士は市民生活と密接に関係する土地・建物について、登記・測量の分野で深く関わっております。
ご質問、ご相談は、土地家屋調査士事務所をご活用下さい。
【発行所】
愛知郡長久手町大字岩作字向田22-2
都築測量登記事務所
土地家屋調査士 都築 功
TEL O561-64-2577 FAX 0561-64-2578
E-mail tsuduki@to-ki.jp
URL http://www.to-ki.jp/tsuduki/
バックナンバーリスト
2005/11/16(水) 新不動産登記法Q&A 第010号「土地の分筆登記が難しくなったって聞きましたが本当ですか?」
2005/11/02(水) 新不動産登記法Q&A 第009号 「法務局の地図が間違っていた時は、どうやって訂正すればいいの?」
2005/10/17(月) 新不動産登記法Q&A 第008号 「本人確認情報って、具体的にはどんな時に使うの?」その2
2005/10/03(月) 不動産登記法Q&A 第007号 「本人確認情報って、具体的にはどんな時に使うの?」
2005/09/15(木) 新不動産登記法Q&A 第006号 「改正前後で書面による申請に違いはあるのか」
2005/09/01(木) 新不動産登記法Q&A 第005号 「書面による申請はどうなるのか」
2005/08/16(火) 新不動産登記法Q&A 第004号 「オンライン登記申請の具体的方法とは」
2005/08/01(月) 新不動産登記法Q&A 第003号 「権利証の廃止について」
2005/07/14(木) 新不動産登記法Q&A 第002号 「オンライン登記所の指定とは」
2005/07/01(金) 新不動産登記法Q&A 第001号 「改正の背景と概要について」