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2009/02/04(水)

登記・測量のQ&A NO.053「学校用地とは」

■■■■登記の都築 お役立ち情報「登記・測量のQ&A」■■■■

土地家屋調査士の都築 功です。

いつもご愛読いただきありがとうございます。

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昨日は節分でした。近頃、テレビ等の影響もあり、恵方巻きを食べるのが流行のようですね。我家でも、子供たちが手巻き寿司を作り食べました。その後、恒例の豆まきをしました。悲しいことに何故かいつも父親が鬼役と決まっています。ところで暦の上では今日から春になるとのことですが、まだまだ寒い日が続きますので、風邪などひかれませんように・・
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◆登記・測量のQ&A 第053号
「学校用地とは」
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前回は地目の「畑」についてお話ししました。
畑とは、農耕地で用水を利用しないで耕作する土地の事で、栽培される作物の種類には制限がく、「田」以外の農耕地は全て「畑」であるということができることなどをご紹介しました。

今回は「学校用地」についてお話ししましょう。


問い
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土地の登記記録に記載される地目についておたずねします。
「学校用地」とはどのような土地を指すのでしょうか?


答え
────────────────────────────────
土地の登記記録に記載されている地目は、土地をその利用状況によって区分したもので、法律によって23種類が定められています。

その法律によると、学校用地(がっこうようち)は、
「校舎,附属施設の敷地及び運動場」
となっています。(不動産登記事務取扱手続準則 第68条4号)

学校の校舎や運動場、体育館や図書館などの附属設備の敷地は、全て「学校用地」として取り扱います。

この場合の学校とは、学校教育法に定められている、小学校、中学校、高等学校、大学、高等専門学校、中等教育学校、盲学校、聾学校、養護学校、幼稚園を指します。

また、学校教育法が適用される、専修学校、各種学校の敷地についても、学校用地として扱うことができますが、学校教育法が適用されない学習塾などの建物の敷地は、学校用地として扱うことはできません。

さらに
、学校の付属施設でも、学校から離れた場所にある附属の農場や演習林は、その利用状況により地目を定めるものとされています。


以上、地目の学校用地について簡単にご紹介しましたが、
実際には、地目が学校用地であるかどうかの判断にはかなりの困難を伴う場合があります。

もっと詳しくお知りになりたい場合には、お近くの土地家屋調査士に
おたずねください。


今回はここまでです。
次回は、地目の「鉄道用地」について配信する予定です。

どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。

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私達、土地家屋調査士は市民生活と密接に関係する土地・建物について、登記・測量の分野で深く関わっております。

ご質問、ご相談は、土地家屋調査士事務所をご活用下さい。


【発行所】
愛知郡長久手町大字岩作字向田22-2
 都築測量登記事務所
  土地家屋調査士 都築 功

TEL O561-64-2577 FAX 0561-64-2578
E-mail tsuduki@to-ki.jp
URL http://www.to-ki.jp/tsuduki/





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総数:450件 (全23頁)

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