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2005/09/01(木)

新不動産登記法Q&A 第005号 「書面による申請はどうなるのか」

■■■■■登記の都築「新不動産登記法Q&A」■■■■■

土地家屋調査士の都築 功です。

いつもご愛読いただきありがとうございます。

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最近、朝晩急に涼しくなり、秋の足音が少しづつ聞こえる頃となりました。いよいよ今日から9月になり、学生の方は新学期の始まりです。我家でも今日から小学生の子供が学校に行きだしたので、戦争のような慌しい朝が戻ってきました。

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★★★★★「新不動産登記法Q&A」★★★★★

「第5回・書面による申請はどうなるのか」

問い
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今回の不動産登記法の改正は、オンライン申請の制度を導入することによる改正であったと聞き及んでいますが、そのことで、従来の書面による申請は必要なくなっていくのでしょうか?

答え
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私も書面による申請に慣れ親しんでいますので、オンライン申請の導入で、今までの書面申請がどのようになっていくのか興味を引きます。

新不動産登記法の骨子をみてみますと、「従来の申請書を提出する方法による申請のほかに、オンライン申請を認める。」となっていて、オンライン申請と書面による申請の併存を認めています。

これは、不動産登記制度に、使い勝手の良い手続方法を増やし、多くの人に利用しやすくしようとする趣旨と、IT社会に適合する必要性から、不動産登記法にオンライン申請を導入したという経緯があります。

そういう意味では、書面による申請を認めず、オンライン申請だけに申請手続きを統一してしまうことは、登記手続きの選択肢を減らす事になりますから、国民の利便性の観点から適切ではないのでしょう。

ですからオンライン申請と書面による申請の併存を認めているのでしょうね。

そうすると、新不動産登記法で併存を認められた書面による申請と改正前の書面による申請とに違いはあるのか興味がわいてきます。

次回は、「改正前後で書面による申請に違いはあるのか」をお届けします。

どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。

実務の話になりますが、8月29日から名古屋法務局(管轄:中、東、北、中村、西区、西春日井郡)が愛知県内で第1号のオンライン指定庁になりました。権利書が発行されなくなるなど、大幅に登記手続きが変更されました。ご不明な点などありましたら、お気軽に当事務所にお問合せください。

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私達、土地家屋調査士は市民生活と密接に関係する土地・建物について、登記・測量の分野で深く関わっております。

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【発行所】
愛知郡長久手町大字岩作字向畑60-3
 都築測量登記事務所
  土地家屋調査士 都築 功

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