お役立ち情報バックナンバー
2007/12/03(月)
登記・測量のQ&A NO.042「地番とは?」
■■■■登記の都築 お役立ち情報「登記・測量のQ&A」■■■■
土地家屋調査士の都築 功です。
いつもご愛読いただきありがとうございます。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
いよいよ、今週は12月に入りました。今年は、例年になく暖かい年ですが、かえって朝晩の気温差が大きく体調管理が難しいですね。
師走の何かと忙しい月ですが、お体に気をつけて下さい。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
このメールは私と名刺交換していただいた方、私のホームページからお役
立ち情報をお申し込みいただいた方に、身近な事例として登記測量に役立
つメッセージをお届けしております。
http://www.to-ki.jp/tsuduki/
配信の申込み・変更・解除はこちらです。
http://www.to-ki.jp/tsuduki
読者の皆様からの要望にお答えし「登記・測量のQ&A」をお届けしてお
ります。
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
◆登記・測量のQ&A 第042号
「地番とは?」
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
今回は「地番」についてお話ししましょう。
問い
────────────────────────────────
私の土地の地番は 24-2 ですが、左隣のAさんの土地の地番は 24-12、
右隣のBさんの土地の地番は 24-21 となっています。
この地番はどのような決まり事で付けられるのでしょうか?
また、付けたい番号を付けることはできるのでしょうか。
参考図:
答え
────────────────────────────────
土地の地番は、土地を特定するために付けられた番号です。
番号の付け方は、1筆の土地ごとに地番区域を単位として起番して定める事になっています。
この土地の地番の定め方につきましては、
法律(不動産登記規則)で次のように定められています。
----------(引用:ここから)----------
第九十七条 地番区域は、市、区、町、村、字又はこれに準ずる地域をもって定めるものとする。
第九十八条 地番は、地番区域ごとに起番して定めるものとする。
----------(引用:ここまで)----------
さらに細かな決め事は、
不動産登記事務取扱手続準則に記載されています。
----------(引用:ここから)----------
第67条地番は,規則第98条に定めるところによるほか,次に掲げるところにより定めるものとする。
(1) 地番は,他の土地の地番と重複しない番号をもって定める。
(2) 抹消,滅失又は合筆により登記記録が閉鎖された土地の地番は,特別の事情がない限り,再使用しない。
(3) 土地の表題登記をする場合には,当該土地の地番区域内における最終の地番を追い順次にその地番を定める。
(4) 分筆した土地については,分筆前の地番に支号を付して各筆の地番を定める。ただし,本番に支号のある土地を分筆する場合には,その1筆には,従来の地番を存し,他の各筆には,本番の最終の支号を追い順次支号を付してその地番を定める。
(−以下省略−)
----------(引用:ここまで)----------
このように、土地の地番の定め方は法律によって決められていますので、自分の好きな番号を付けることはできません。
以上、土地の地番の定め方について簡単にご紹介しました。もっと詳しくお知りになりたい場合には、お近くの土地家屋調査士におたずねください。
今回はここまでです。
次回は「分筆の場合の地番の付け方」について配信する予定です。
どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。
────────────────────────────────
私達、土地家屋調査士は市民生活と密接に関係する土地・建物について、登記・測量の分野で深く関わっております。
ご質問、ご相談は、土地家屋調査士事務所をご活用下さい。
【発行所】
愛知郡長久手町大字岩作字向畑60-3
都築測量登記事務所
土地家屋調査士 都築 功
TEL O561-64-2577 FAX 0561-64-2578
E-mail tsuduki@to-ki.jp
URL http://www.to-ki.jp/tsuduki/
バックナンバーリスト
2008/01/17(木) 登記・測量のQ&A NO.044「合筆の場合の地番の付け方」
2008/01/03(木) 登記・測量のQ&A NO.043「分筆の場合の地番の付け方」
2007/12/03(月) 登記・測量のQ&A NO.042「地番とは?」
2007/11/05(月) 登記・測量のQ&A NO.037「海や川と陸地の境」
2007/10/01(月) 登記・測量のQ&A NO.036「傾斜地の筆界」
2007/09/17(月) 登記・測量のQ&A NO.035「筆界と所有権界」
2007/09/03(月) 登記・測量のQ&A NO.034「国有地の払い下げを受けたとき」
2007/08/14(火) 登記・測量のQ&A NO.033「建物の合体とは?」
2007/08/01(水) 登記・測量のQ&A NO.032「建物の区分とは?」
2007/07/17(火) 登記・測量のQ&A NO.031「建物の合併とは?」
2007/07/02(月) 登記・測量のQ&A NO.030「建物を分割する時」
2007/06/16(土) 登記・測量のQ&A NO.029「建物を取り壊した時」
2007/06/01(金) 登記・測量のQ&A NO.028「建物を増築・改築した時」
2007/05/21(月) 登記・測量のQ&A NO.027「建物を新築した時」
2007/05/01(火) 登記・測量のQ&A NO.026「家屋番号とは?」
2007/04/12(木) 登記・測量のQ&A NO.025「建物の構造とは?」
2007/03/07(水) 登記・測量のQ&A NO.024「建物の種類とは?」
2007/02/05(月) 登記・測量のQ&A NO.023「用途地域って何?」 1
2007/01/19(金) 登記・測量のQ&A NO.022「敷地権って何?」
2007/01/07(日) 登記・測量のQ&A NO.021「区分建物」