お役立ち情報バックナンバー
2025/04/02(水)
登記・測量のQ&A_456「表示に関する登記の種類」
■■■■登記の都築 お役立ち情報「登記・測量のQ&A」■■■■
土地家屋調査士の都築 功です。
いつもご愛読いただきありがとうございます。
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
◆登記・測量のQ&A 第456号
「表示に関する登記の種類」
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
前回は、「表示に関する登記」について概要をお話しました。
今回は、「表示に関する登記の種類」について概要をお話しします。
問い
------------------------------
表示に関する登記には、どのような種類があるのでしょうか?
答え
───────────────
「表示に関する登記」とは、土地や建物(不動産)の物理的な状況をはっきりさせるための登記で、不動産登記の「表題部」に記載されます。
不動産登記の見本写真がありますので参考にしてください。
(赤の枠内が表題部です)
不動産登記の見本:
https://to-ki.jp/data/VOL-402.jpg
まだ登記されていない不動産について最初に行うのが表題登記ですが、これは表示に関する登記の一つになります。
また、既に登記されている表題部の事項に変更があった時に行う変更登記や、誤りを正しく改める更正登記も表示に関する登記になります。
表示に関する登記には、次のような種類があります。
■土地について
表題登記、分筆、合筆、地目変更、地積更正など
■建物について
表題登記、増築、滅失、種類の変更、合併、合体など
尚、表題部にはその不動産の所有者の住所や氏名も記載されますが、表題登記をした後、まだ権利の登記がなされていない時点で、所有者の住所や氏名を変更・更正する場合も、表示に関する登記になります。
ただし、不動産の売買などによって、所有者や共有者の持分が変更になった場合には、権利に関する登記の手続が必要になります。
以上、「表示に関する登記の種類」について簡単にご紹介しました。詳しくお知りになりたい場合は、お近くの土地家屋調査士におたずねください。
今回はここまでです。
次回は、「表題登記」について配信する予定です。
どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。
───────────────
私達、土地家屋調査士は市民生活と密接に関係する土地・建物について、登記・測量の分野で深く関わっております。
ご質問、ご相談は、土地家屋調査士事務所をご活用下さい。
【発行所】
愛知県日進市北新町東口論義25番地
メルヴェーユ45 B306号
土地家屋調査士都築測量登記事務所
土地家屋調査士 都築 功
TEL 0561-56-0384 FAX 0561-56-0385
E-mail tsuduki@to-ki.jp
URL http://www.to-ki.jp/tsuduki/
バックナンバーリスト
2005/11/16(水) 新不動産登記法Q&A 第010号「土地の分筆登記が難しくなったって聞きましたが本当ですか?」
2005/11/02(水) 新不動産登記法Q&A 第009号 「法務局の地図が間違っていた時は、どうやって訂正すればいいの?」
2005/10/17(月) 新不動産登記法Q&A 第008号 「本人確認情報って、具体的にはどんな時に使うの?」その2
2005/10/03(月) 不動産登記法Q&A 第007号 「本人確認情報って、具体的にはどんな時に使うの?」
2005/09/15(木) 新不動産登記法Q&A 第006号 「改正前後で書面による申請に違いはあるのか」
2005/09/01(木) 新不動産登記法Q&A 第005号 「書面による申請はどうなるのか」
2005/08/16(火) 新不動産登記法Q&A 第004号 「オンライン登記申請の具体的方法とは」
2005/08/01(月) 新不動産登記法Q&A 第003号 「権利証の廃止について」
2005/07/14(木) 新不動産登記法Q&A 第002号 「オンライン登記所の指定とは」
2005/07/01(金) 新不動産登記法Q&A 第001号 「改正の背景と概要について」