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2022/08/02(火)
登記・測量のQ&A_391「主である建物と附属建物」
■■■■登記の都築 お役立ち情報「登記・測量のQ&A」■■■■
土地家屋調査士の都築 功です。
いつもご愛読いただきありがとうございます。
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◆登記・測量のQ&A 第391号
「主である建物と附属建物」
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前回は、「登記できない建物」について概要をお話しました。
今回は、「主である建物と附属建物」について概要をお話しします。
問い
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私の家には母屋の他に物置があるのですが、登記事項証明書には、「主である建物の表示」欄に母屋、「附属建物の表示」欄に物置が記載されています。これはどのような意味なのでしょうか?
答え
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母屋が「主である建物の表示」、物置が「附属建物の表示」に記載されているのは、母屋と物置が一個の建物として登記されていることを表しています。
建物は、一個の建物毎に登記する事になっているのですが、同じ所有者の複数の建物が利用上一体となっている場合には、それらをまとめて一個の建物として取り扱うことができます。
実際には数棟ある建物を一個の建物として扱うわけですから、複数ある実際の建物を区別するために、主である建物と、附属建物といった形で分類しているわけです。
参考図1:
ここで重要なのが「利用上一体となっている」という事です。
参考図1の例では、物置は居宅の利用を補う関係にあることが明らかですので、居宅を主である建物、物置を附属建物として、全体を一個の建物として取り扱うことができます。
しかし、それぞれの建物の所有者が違ったり、建物としての要件を満たしていない場合には、利用上一体の関係にあっても、主である建物と附属建物として登記することはできません。
また、同一の所有者の建物であっても、それぞれの建物が独立して利用されているような場合には、主である建物と附属建物として登記することはできません。
参考図2:
以上、「主である建物と附属建物」について簡単にご紹介しましたが、実際には、主である建物と附属建物として登記できるかどうかの判断は、非常に難しい場合があります。詳しくお知りになりたい場合は、お近くの土地家屋調査士にご相談ください。
今回はここまでです。
次回は「区分建物」について配信する予定です。
どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。
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私達、土地家屋調査士は市民生活と密接に関係する土地・建物について、登記・測量の分野で深く関わっております。
ご質問、ご相談は、土地家屋調査士事務所をご活用下さい。
【発行所】
愛知県日進市北新町東口論義25番地
メルヴェーユ45 B306号
土地家屋調査士都築測量登記事務所
土地家屋調査士 都築 功
TEL 0561-56-0384 FAX 0561-56-0385
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