お役立ち情報バックナンバー
2022/06/05(日)
登記・測量のQ&A_387「建物の構造」
■■■■登記の都築 お役立ち情報「登記・測量のQ&A」■■■■
土地家屋調査士の都築 功です。
いつもご愛読いただきありがとうございます。
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
◆登記・測量のQ&A 第387号
「建物の構造」
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
前回は、「建物の種類」について概要をお話しました。
今回は、「建物の構造」について概要をお話しします。
問い
------------------------------
私の家の登記記録を見ると、構造の欄に「木造かわらぶき2階建」と記載されていました。
この「構造」とはどういうものなのでしょうか?
答え
────────────────────────────────
不動産登記記録の表題部には、土地や建物を特定するための情報が記載されています。
建物を特定するための登記事項の一つに、建物の構造があります。
建物の構造は、建物の材料、屋根の種類、階数で構成されています。
建物の構造の定め方については、法律(不動産登記規則)で次のように定められています。
----------(引用:ここから)----------
第百十四条 建物の構造は、建物の主な部分の構成材料、屋根の種類及び階数により、次のように区分して定め、これらの区分に該当しない建物については、これに準じて定めるものとする。
一 構成材料による区分
イ 木造
ロ 土蔵造
ハ 石造
ニ れんが造
ホ コンクリートブロック造
ヘ 鉄骨造
ト 鉄筋コンクリート造
チ 鉄骨鉄筋コンクリート造
二 屋根の種類による区分
イ かわらぶき
ロ スレートぶき
ハ 亜鉛メッキ鋼板ぶき
ニ 草ぶき
ホ 陸屋根
三 階数による区分
イ 平家建
ロ 二階建(三階建以上の建物にあっては、これに準ずるものとする。)
----------(引用:ここまで)----------
建物の構造は、登記記録を見た人が、その建物を正しく理解するための判断材料となります。
上記区分に該当しない場合には、登記官と協議することで新しい構造を登記することも可能になっています。
以上、「建物の構造」について簡単にご紹介しました。詳しくお知りになりたい場合は、お近くの土地家屋調査士にご相談ください。
今回はここまでです。
次回は「床面積」について配信する予定です。
どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。
───────────────
私達、土地家屋調査士は市民生活と密接に関係する土地・建物について、登記・測量の分野で深く関わっております。
ご質問、ご相談は、土地家屋調査士事務所をご活用下さい。
【発行所】
愛知県日進市北新町東口論義25番地
メルヴェーユ45 B306号
土地家屋調査士都築測量登記事務所
土地家屋調査士 都築 功
TEL 0561-56-0384 FAX 0561-56-0385
E-mail tsuduki@to-ki.jp
URL http://www.to-ki.jp/tsuduki/
バックナンバーリスト
2018/09/04(火) 登記・測量のQ&A NO.295「建物を増築・改築した時」
2018/08/21(火) 登記・測量のQ&A NO.294「建物を新築した時」
2018/08/07(火) 登記・測量のQ&A NO.293「建物の家屋番号」
2018/07/17(火) 登記・測量のQ&A NO.281「不完全な位置指定道路」
2018/07/01(日) 登記・測量のQ&A NO.280「位置指定道路」
2018/06/17(日) 登記・測量のQ&A NO.279「土地の面積の計算方法」
2018/06/03(日) 登記・測量のQ&A NO.278「合筆できない土地」
2018/05/19(土) 登記・測量のQ&A NO.277「土地合筆登記」
2018/05/06(日) 登記・測量のQ&A NO.276「地目変更登記」
2018/04/21(土) 登記・測量のQ&A NO.275「地図訂正の申出」
2018/04/07(土) 登記・測量のQ&A NO.274「地積更正登記」
2018/03/23(金) 登記・測量のQ&A NO.273「境界確定図」
2018/03/07(水) 登記・測量のQ&A NO.272「境界標」
2018/02/22(木) 登記・測量のQ&A NO.271「分筆登記」
2018/02/08(木) 登記・測量のQ&A NO.270「筆界未定地」
2018/01/25(木) 登記・測量のQ&A NO.269「地積測量図」
2018/01/11(木) 登記・測量のQ&A NO.268「地籍」
2017/12/28(木) 登記・測量のQ&A NO.267「地積」
2017/12/11(月) 登記・測量のQ&A NO.266「地目」
2017/11/24(金) 登記・測量のQ&A NO.265「海に突き出た土地の境」