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2019/05/19(日)
登記・測量のQ&A NO.311「仮換地上の建物の登記」
■■■■登記の都築 お役立ち情報「登記・測量のQ&A」■■■■
土地家屋調査士の都築 功です。
いつもご愛読いただきありがとうございます。
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◆登記・測量のQ&A 第311号
「仮換地上の建物の登記」
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前回は、「プレハブ建物の登記」について概要をお話しました。
今回は、「仮換地上の建物の登記」について概要をお話しします。
問い
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土地区画整理地内の土地を購入して家を建てました。
この土地は仮換地の状態で、土地区画整理組合から仮換地証明書、仮換地重ね図等が交付されました。この状態で建物の登記はできるのでしょうか。
参考図:
答え
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土地区画整理事業では、宅地利用の増進を図るために、区画を割り直して土地を入れ替えする換地手法が用いられます。
仮換地とは、換地の位置や範囲を仮に指定するものです。
仮換地指定後は、仮換地を従前の土地と同じように使用収益することができ、建築物を建てることも可能で、建物の登記もできます。
ただし、所有権は換地処分の公告の日までは従前の土地のままです。
参考図の例に当てはめると、従前の土地(26番)にあった土地の使用収益権が仮換地(8ブロック2ロット)に移りますが、所有権は換地処分の公告の日までは従前の土地(26番)のままとなります。
(ブロックとは街区を表し、ロットとは宅地1区画を示します)
そのため、所有権を示す権利証や登記簿、公図等は今まで通り26番ということになり、売却する場合も26番の移転登記を行います。
建物登記の際の所在は、底地地番と仮換地のブロックロットを併記して行います。
ちなみに仮換地を本換地にするための手続は、地番と地積を変更するだけです。
以上、仮換地上の建物の登記について簡単にご紹介しました。詳しくは、お近くの土地家屋調査士におたずねください。
今回はここまでです。
次回は「二世帯住宅の建物登記」について配信する予定です。
どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。
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私達、土地家屋調査士は市民生活と密接に関係する土地・建物について、登記・測量の分野で深く関わっております。
ご質問、ご相談は、土地家屋調査士事務所をご活用下さい。
【発行所】
愛知県日進市北新町東口論義25番地
メルヴェーユ45 B306号
土地家屋調査士都築測量登記事務所
土地家屋調査士 都築 功
TEL 0561-56-0384 FAX 0561-56-0385
E-mail tsuduki@to-ki.jp
URL http://www.to-ki.jp/tsuduki/
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