お役立ち情報バックナンバー
2021/01/04(月)
登記・測量のQ&A NO.350「登記所」
■■■■登記の都築 お役立ち情報「登記・測量のQ&A」■■■■
土地家屋調査士の都築 功です。
いつもご愛読いただきありがとうございます。
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◆登記・測量のQ&A 第350号
「登記所」
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前回は、「登記官」について概要をお話しました。
今回は、「登記所」について概要をお話しします。
問い
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登記の申請や登記事項証明書の発行は「登記所」で行うそうですが、登記所とはどのような機関なのでしょうか?
答え
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登記に関する事務は、登記所(とうきしょ・とうきじょ)が行うことになっていますが、実際には「登記所」という名称の行政機関はありません。
法律(不動産登記法)には次のように書いてあります。
■不動産登記法 第六条
登記の事務は、不動産の所在地を管轄する法務局若しくは地方法務局若しくはこれらの支局又はこれらの出張所(以下単に「登記所」という。)がつかさどる。
つまり、「登記所」とは、法務局・地方法務局・その支局または出張所の総称ということになります。
それぞれの登記所には管轄する区域内の登記記録が保管されていますので、登記の申請や登記事項証明書の発行は、その不動産の所在地を管轄する登記所に申請することになります。
不動産が二つ以上の管轄区域にまたがる場合には、法務大臣又は法務局若しくは地方法務局の長が登記所を指定することになっています。
ご自分の不動産がどの登記所の管轄なのかお知りになりたい場合には、お近くの土地家屋調査士におたずねください。
以上、「登記所」について簡単にご紹介しました。詳しくお知りになりたい場合は、お近くの土地家屋調査士におたずねください。
今回はここまでです。
次回は、「職権登記」について配信する予定です。
どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。
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私達、土地家屋調査士は市民生活と密接に関係する土地・建物について、登記・測量の分野で深く関わっております。
ご質問、ご相談は、土地家屋調査士事務所をご活用下さい。
【発行所】
愛知県日進市北新町東口論義25番地
メルヴェーユ45 B306号
土地家屋調査士都築測量登記事務所
土地家屋調査士 都築 功
TEL 0561-56-0384 FAX 0561-56-0385
E-mail tsuduki@to-ki.jp
URL http://www.to-ki.jp/tsuduki/
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