お役立ち情報バックナンバー
2018/08/07(火)
登記・測量のQ&A NO.293「建物の家屋番号」
■■■■登記の都築 お役立ち情報「登記・測量のQ&A」■■■■
土地家屋調査士の都築 功です。
いつもご愛読いただきありがとうございます。
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◆登記・測量のQ&A 第293号
「建物の構造」
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前回は、「建物の種類」について概要をお話しました。
今回は、「建物の家屋番号」について概要をお話しします。
問い
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建物の登記記録に「家屋番号」という事項がありますが、どういうものなのでしょうか?
答え
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家屋番号(かおくばんごう)は、建物を特定するための番号です。
登記所(登記官)が一個の建物ごとに付ける事になっていて、法律(不動産登記規則)では次のように定められています。
----------(引用:ここから)----------
第百十二条 家屋番号は、地番区域ごとに建物の敷地の地番と同一の番号をもって定めるものとする。ただし、二個以上の建物が一筆の土地の上に存するとき、一個の建物が二筆以上の土地の上に存するとき、その他特別の事情があるときは、敷地の地番と同一の番号に支号を付す方法その他の方法により、これを定めるものとする。
----------(引用:ここまで)----------
家屋番号は、通常その建物の敷地の地番と同じ番号が付きます。
参考図1:
また、同一の敷地(一筆の土地)に複数の独立した別個の建物があるときには、敷地の地番と同じ番号に支号が付きます。
参考図2:
さらに、一個の建物が、複数の敷地(二筆以上の土地)にまたがって建っているときには、床面積の多い土地の地番と同一の番号が付きます。
参考図3:
以上、建物の家屋番号について簡単にご紹介しました。詳細をお知りになりたい場合には、お近くの土地家屋調査士におたずねください。
今回はここまでです。
次回は「建物を新築した時」について配信する予定です。
どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。
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私達、土地家屋調査士は市民生活と密接に関係する土地・建物について、登記・測量の分野で深く関わっております。
ご質問、ご相談は、土地家屋調査士事務所をご活用下さい。
【発行所】
愛知県日進市北新町東口論義25番地
メルヴェーユ45 B306号
土地家屋調査士都築測量登記事務所
土地家屋調査士 都築 功
TEL 0561-56-0384 FAX 0561-56-0385
E-mail tsuduki@to-ki.jp
URL http://www.to-ki.jp/tsuduki/
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