お役立ち情報バックナンバー
2006/11/01(水)
登記・測量のQ&A NO.018「床面積に含まれない部分」
■■■■登記の都築 お役立ち情報「登記・測量のQ&A」■■■■
土地家屋調査士の都築 功です。
いつもご愛読いただきありがとうございます。
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今日からもう11月です。今年もあと2ヶ月になりました。
朝晩めっきり寒くなったこの頃ですが、皆さんいかがお過ごしでしょうか?
でも昼間は体を動かすには最適なシーズンですね。それに山々では紅葉がそろそろ見頃になり始めました。
11月は祝日もあり、子供達を連れてどこかへ行く事になりそうです。
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◆登記・測量のQ&A 第018号
「床面積に含まれない部分」
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前回は「建物の床面積」についてお話ししました。
建物の床面積は、一戸建て住宅のような一棟の建物全てを所有する場合と、マンションのように一棟の建物を区分して所有する場合では、その計算方法が違う事などをお話ししました。
今回は「床面積に含まれない部分」についてお話ししましょう。
問い
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登記簿に記載されている建物の床面積には、ベランダやバルコニーは含まれないと聞きましたが、これ以外にも床面積に含まれない部分があるのでしょうか?
答え
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登記簿に記載されている建物の床面積には、ベランダやバルコニーは含まない事になっています。
これ以外でよくあるのがロフトや出窓です。
ロフトや出窓部分は、条件によっては床面積に含まない場合があります。
■ロフトについて
天井の高さが1.5m以上あるものは、原則的には床面積に算入されます。
■出窓について
出窓は、高さが1.5m以上のもので、その下部が床面と同一の高さにあるものに限り、床面積に算入されます。
参考図2:
参考図2の(1)は、出窓の下部が床面と同一の高さにありませんので、床面積には算入されませんが、(2)と(3)は算入されます。
以上、最も一般的な場合について紹介しましたが、実際には、建物の構造は一律ではないため、床面積に含めるかどうかの判断は、困難を伴うことがあります。詳しくは、お近くの土地家屋調査士におたずねください。
今回はここまでです。
次回は「登記できない建物」を配信する予定です。
どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。
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私達、土地家屋調査士は市民生活と密接に関係する土地・建物について、登記・測量の分野で深く関わっております。
ご質問、ご相談は、土地家屋調査士事務所をご活用下さい。
【発行所】
愛知郡長久手町大字岩作字向畑60-3
都築測量登記事務所
土地家屋調査士 都築 功
TEL O561-64-2577 FAX 0561-64-2578
E-mail tsuduki@to-ki.jp
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