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2017/05/16(火)
登記・測量のQ&A NO.255「建築協定」
■■■■登記の都築 お役立ち情報「登記・測量のQ&A」■■■■
土地家屋調査士の都築 功です。
いつもご愛読いただきありがとうございます。
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◆登記・測量のQ&A 第255号
「建築協定」
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前回は、「建築確認」について概要をお話しました。
今回は、「建築協定」について概要をお話しします。
問い
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購入予定の土地に「建築協定」があるのですが、建築協定とはどんなものなのでしょうか?
答え
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建築協定(けんちくきょうてい)とは、地域の住民が自発的に作った、建物や敷地に関するルールのことです。
建物や敷地に関するルールとしては、建築基準法に最低限のルールが定められています。しかし、最低限のルールですので、地域の特性に合わせた建築利用の増進や、土地環境の改善を図るには十分ではありません。
そこで、その地域の人たちで、自主的なルールを作る事ができるようにしたのが、建築協定の制度です。
例えば、街並みの景観を保つため、塀の色を統一したり、ゆったりとした住宅地に見えるように、境界から建物までの距離を制限する、といったように、敷地、位置、構造、用途、意匠等を規制する事ができます。
当然ですが、建築基準法に違反したり、土地や建物の利用を不当に制限するようなルールであってはなりません。
建築協定を締結できるのは、土地の所有者と借地権を持つ者です。だたし、区市町村が条例で定める区域内に限られます。
建築協定を締結するためには、原則として、関係者全員の合意により協定書を作成し、その代表者が特定行政庁(知事・市町村長など)に提出して、認可を受けなければなりません。
建築協定が締結された後は、新たな土地の所有者となった人や、新たに借地権を取得した人も、協定の内容に拘束される事になります。
土地所有者が1人だけで、他に借地権者もいないとき、その所有者は、特定行政庁の認可を受けることにより、建築協定を定めることができます。この場合、1人で協定を締結することから「1人協定」と呼ばれています。
1人協定は、新規に住宅地を開発する場合に、開発業者が、分譲を開始する前に一定の約束事(建築協定付き住宅地等)を定めておきたい時に行うケースが多いようです。
建築協定を作るのは地区の住民ですので、その運営も住民が主体となって取り組む必要があります。通常は「建築協定運営委員会」を設けて活動を行うことになるようです。
建築協定に関する法令には、下記のようなものがあります。
◆建築基準法
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S25/S25HO201.html
◆建築基準法施行規則
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S25/S25F04201000040.html
以上、「建築協定」について簡単にご紹介しましたが、詳しくお知りになりたい場合は、お近くの土地家屋調査士におたずねください。
今回はここまでです。
次回は「登記」について配信する予定です。
どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。
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私達、土地家屋調査士は市民生活と密接に関係する土地・建物について、
登記・測量の分野で深く関わっております。
ご質問、ご相談は、土地家屋調査士事務所をご活用下さい。
【発行所】
愛知県日進市北新町東口論義25番地
メルヴェーユ45 B306号
土地家屋調査士都築功事務所
土地家屋調査士 都築 功
TEL O561-56-0384 FAX 0561-56-0385
E-mail tsuduki@to-ki.jp
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