お役立ち情報バックナンバー
2017/11/24(金)
登記・測量のQ&A NO.265「海に突き出た土地の境」
■■■■登記の都築 お役立ち情報「登記・測量のQ&A」■■■■
土地家屋調査士の都築 功です。
いつもご愛読いただきありがとうございます。
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
◆登記・測量のQ&A 第265号
「海に突き出た土地の境」
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
前回は、「海・川・湖と陸地の境」について概要をお話しました。
今回は、「海に突き出た土地の境」について概要をお話しします。
問い
------------------------------------------------------------------
下図のような海に突き出た土地はの扱いはどのようになるのでしょうか?
参考図1:
答え
────────────────────────────────
個人の権利や義務など、私人間の法律関係を定める法律によって認められた権利を私権といいます。
参考図1のように、海に突き出た土地の場合、私権の及ぶ範囲は「A」と考えられます。
参考図1の土地は現状では海に突き出た形になっていますが、時を遡ると、参考図2のような通常の土地だったのではないでしょうか。
参考図2:
最初が参考図2のような普通の陸地であったとすると、長い年月の間に参考図3の(1)→(4)のように海に接する部分が浸食され海に突き出た形になったとしても、土地利用の実態が変わらなければ、権利の範囲も変わらないと考えられます。
参考図3:
尚、利用実態や地形条件によっては、これとは違う判断がなされる場合もあります。
以上、「海に突き出た土地の境」について簡単にご紹介しましたが、詳しくお知りになりたい場合は、お近くの土地家屋調査士におたずねください。
今回はここまでです。
次回は「地目」について配信する予定です。
どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。
────────────────────────────────
私達、土地家屋調査士は市民生活と密接に関係する土地・建物について、登記・測量の分野で深く関わっております。
ご質問、ご相談は、土地家屋調査士事務所をご活用下さい。
【発行所】
愛知県日進市北新町東口論義25番地
メルヴェーユ45 B306号
都築測量登記事務所
土地家屋調査士 都築 功
TEL 0561-56-0384 FAX 0561-56-0385
E-mail tsuduki@to-ki.jp
URL http://www.to-ki.jp/tsuduki/
バックナンバーリスト
2015/08/20(木) 登記・測量のQ&A NO.205「建物の家屋番号とは」
2015/08/06(木) 登記・測量のQ&A NO.204「建物の構造とは」
2015/07/31(金) 登記・測量のQ&A NO.203「建物の種類とは」
2015/07/23(木) 登記・測量のQ&A NO.202「敷地権とは」
2015/07/16(木) 登記・測量のQ&A NO.201「区分建物とは」
2015/07/09(木) 登記・測量のQ&A NO.200「主たる建物と附属建物」
2015/07/02(木) 登記・測量のQ&A NO.199「登記できない建物」
2015/06/25(木) 登記・測量のQ&A NO.198「床面積に含まれない部分とは」
2015/06/18(木) 登記・測量のQ&A NO.197「建物の床面積とは」
2015/06/11(木) 登記・測量のQ&A NO.196「建物の構造とは」
2015/06/04(木) 登記・測量のQ&A NO.195「建物の種類とは」
2015/05/28(木) 登記・測量のQ&A NO.194「用途地域とは」
2015/05/21(木) 登記・測量のQ&A NO.193「ブルーマップとは」
2015/05/14(木) 登記・測量のQ&A NO.192「住居表示と地番」
2015/05/07(木) 登記・測量のQ&A NO.191「法定外公共物とは」
2015/04/30(木) 登記・測量のQ&A NO.190「不完全な位置指定道路」
2015/04/23(木) 登記・測量のQ&A NO.189「位置指定道路とは」
2015/04/16(木) 登記・測量のQ&A NO.188「土地の面積の計算方法」
2015/04/09(木) 登記・測量のQ&A NO.187「合筆できない土地」
2015/04/02(木) 登記・測量のQ&A NO.186「土地合筆登記とは」