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2016/11/18(金)
登記・測量のQ&A NO.248「仮換地とは」
■■■■登記の都築 お役立ち情報「登記・測量のQ&A」■■■■
土地家屋調査士の都築 功です。
いつもご愛読いただきありがとうございます。
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◆登記・測量のQ&A 第248号
「仮換地とは」
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前回は、「換地」について概要をお話しました。
今回は、「仮換地」について概要をお話しします。
問い
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「仮換地」とはどんなものなのでしょうか?
答え
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土地区画整理事業が行われる土地の所有者が、整備後に換地として交付される予定の土地を「仮換地(かりかんち)」といいます。
土地区画整理事業では、宅地利用の増進を図るために、区画を割り直して土地を入れ替えする換地手法が用いられます。
換地処分は、土地区画整理事業の工事完了後遅滞なく行うものとされていますが、土地区画整理事業は、広範囲にわたって行われる事が多く、全ての工事が終わるまで長期間を要します。
そこで、土地区画整理事業の施行者は、換地処分が行われるまでの間、必要がある場合には、先に工事が完成した地区に「仮換地(かりかんち)」を指定することができることになっています。
この仮換地は、換地の位置や範囲を仮に指定するものですが、一時的な「仮の換地」という意味ではなく、最終的にはそのまま換地となります。
仮換地指定後は仮換地を従前の宅地と同じ内容で使用収益することができるようになり、建築物を建てることも可能になります。
なお、仮換地が指定されると、従前の宅地については使用収益できなくなりますが、権利関係は換地処分が行われるまで従前の宅地に存在したままになります。
また、場合によっては、仮換地の使用収益の開始日を定められたり、従前の宅地と仮換地の両方とも使用できない日が発生することもあります。
以上、仮換地について簡単にご紹介しました。詳しくお知りになりたい場合は、お近くの土地家屋調査士にご相談ください。
今回はここまでです。
次回は「保留地」について配信する予定です。
どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。
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私達、土地家屋調査士は市民生活と密接に関係する土地・建物について、登記・測量の分野で深く関わっております。
ご質問、ご相談は、土地家屋調査士事務所をご活用下さい。
【発行所】
愛知県日進市梅森台二丁目260番地
梅森ビル2階
土地家屋調査士都築功事務所
土地家屋調査士 都築 功
TEL O561-58-5201 FAX 0561-63-5071
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