お役立ち情報バックナンバー
2015/10/02(金)
登記・測量のQ&A NO.211「建物の区分とは?」
■■■■登記の都築 お役立ち情報「登記・測量のQ&A」■■■■
土地家屋調査士の都築 功です。
いつもご愛読いただきありがとうございます。
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◆登記・測量のQ&A 第211号
「建物の区分とは?」
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前回は、「建物の合併」について概要をお話しました。
今回は、「建物の区分」について概要をお話しします。
問い
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一個の建物として登記されている賃貸マンションを分譲マンションとして販売する場合、どのような手続が必要になるのでしょうか?
答え
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一棟一個の建物として登記されている建物(共同住宅)を、それぞれ独立した分譲マンションとして取引する場合には、建物区分登記(たてものくぶんとうき)を申請します。
参考図1:
建物の区分の登記は、一棟一個で登記されている建物を区分して数個の建物(区分建物)とする登記で、所有者の意思に基づいて申請することができます(申請義務はありません)。
ただし、建物の区分の登記を申請するためには、区分しようとする建物が「構造上の独立性」と「利用上の独立性」といった要件を満たしている必要があります。
「構造上の独立」とは、壁や床、天井などで他の部分と区分されている状態をいい、「利用上の独立」とは、その区分建物が独立して利用できる状態であることをいいます。
建物の区分の登記がなされると、建物は、専有部分(せんゆうぶぶん)と共用部分(きょうようぶぶん)に区別されます。
参考図2:
また、区分建物の登記簿には、その敷地に関する権利(建物を建てることができる権利)も一緒に登記され、区分建物(専有部分)とは分離して処分することができない扱いとなります。
以上、一棟一個の建物として登記されている建物(共同住宅)を、それぞれ独立した区分建物とする時に必要な登記について簡単にご紹介しました。詳しくは、お近くの土地家屋調査士におたずねください。
今回はここまでです。
次回は「建物の合体」について配信する予定です。
どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。
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私達、土地家屋調査士は市民生活と密接に関係する土地・建物について、登記・測量の分野で深く関わっております。
ご質問、ご相談は、土地家屋調査士事務所をご活用下さい。
【発行所】
愛知県日進市梅森台二丁目260番地
梅森ビル2階 日進測量設計(株)内
土地家屋調査士都築功事務所
土地家屋調査士 都築 功
TEL O52-848-8373 FAX 052-848-8374
E-mail tsuduki@to-ki.jp
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