お役立ち情報バックナンバー
2006/05/02(火)
登記・測量のQ&A NO.010「確定測量図って何?」
■■■■登記の都築 お役立ち情報「登記・測量のQ&A」■■■■
土地家屋調査士の都築 功です。
いつもご愛読いただきありがとうございます。
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先週末からゴールデンウイークが始まっていますが、いかがお過ごしでしょうか?
明日からの連休は、天気も回復して絶好の行楽日和だということです。
でも、どこの観光地もたくさんの人で混雑することでしょうね。
我家でも子供達が、明日から5連休なので、どこかに連れて行かなければならないし・・休みは嬉しいですが疲れる連休になりそうです。
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◆登記・測量のQ&A 第010号
「確定測量図って何?」
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前回は「分筆登記」についてお話ししました。
分筆登記とは、一筆の土地を二筆以上の土地に分割する登記のことをいい、分筆登記がなされると、分筆された土地には新たな地番がつけられ、独立した土地として登記されることなどをお話ししました。
今回は「確定測量図」についてお話ししましょう。
問い
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土地を売買する時に、事前に測量して確定測量図を作成する必要があると聞きましたが、この「確定測量図」とはどのようなものなのでしょうか?
答え
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確定測量図(かくていそくりょうず)とは、一言で言えば、正しい境界が記載された図面のことです。
また、土地の境界をはっきりさせるための測量のことを「境界確定測量」といいます。
土地を売買する時や分筆登記を行う時など、境界をはっきりさせる必要がある場合に境界確定測量を行って確定測量図を作成することになります。確定測量図を作成する主なケースとしては次のようなものがあります。
・隣との境界をはっきりさせたい
・境界標が設置されていないので設置したい
・土地の正しい面積を知りたい
・登記簿の面積が実際と違うので直したい
・公図(地図)の形が違うので直したい
また、おおよその作業の流れは次の通りです。
(※詳しくはお近くの土地家屋調査士におたずねください)
(1)調査・測量
法務局や関係する役所に保管されている資料(登記簿、地図・公図、地積測量図、道路台帳図、区画整理図等)、その土地及び周辺を調査します。そして調査結果を基に、元々の境界の位置を復元し、その位置に仮杭を設置します。
(2)立会
関係役所や隣地所有者に現地に来ていただき、境界確認をします。
(3)境界標設置・確定図面作成・署名押印
境界について皆が納得したら、コンクリート杭等の永久境界標を設置すると共に、境界確認書を作成し署名押印してもらいます。
境界がはっきりしない土地を所有しているのは不安ですよね。でも、境界確定測量をして、しっかりした境界標を設置し、確定測量図を作成しておけば、安心して土地を所有し続けることができます。
もし、隣の人から「境界の立会をして欲しい」とお願いされたらぜひ協力してください。隣との境界をはっきりさせることは、あなたの土地を守ることにもなるのですから。
今回はここまでです。
その他「境界確定測量、確定測量図」についてお知りになりたい場合には、お近くの土地家屋調査士におたずねください。
次回は「境界標って何?」を配信する予定です。
どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。
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私達、土地家屋調査士は市民生活と密接に関係する土地・建物について、登記・測量の分野で深く関わっております。
ご質問、ご相談は、土地家屋調査士事務所をご活用下さい。
【発行所】
愛知郡長久手町大字岩作字向畑60-3
都築測量登記事務所
土地家屋調査士 都築 功
TEL O561-64-2577 FAX 0561-64-2578
E-mail tsuduki@to-ki.jp
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