お役立ち情報バックナンバー
2022/08/18(木)
登記・測量のQ&A_392「区分建物」
■■■■登記の都築 お役立ち情報「登記・測量のQ&A」■■■■
土地家屋調査士の都築 功です。
いつもご愛読いただきありがとうございます。
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
◆登記・測量のQ&A 第392号
「区分建物」
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
前回は、「主である建物と附属建物」について概要をお話しました。
今回は、「区分建物」について概要をお話しします。
問い
------------------------------
分譲マンションのことを区分建物と呼ぶそうですが、普通の一戸建ての建物とはどのように違うのでしょうか?
答え
───────────────
区分建物(くぶんたんてもの)とは、一棟の建物の一部を独立して所有することができる建物のことで、区分所有建物と呼ぶこともあります。
通常の建物は、1階部分をAさんが所有し、2階部分をBさんが所有する、というような登記はできませんので、そこが一番大きな違いになります。
区分建物は、専有部分(せんゆうぶぶん)と共用部分(きょうようぶぶん)に区別されます。
専有部分とは、4階の2号室といった形で区切られた室内空間のことで、居住者が専有する部分です。
参考図1:
共用部分とは、エントランス(入り口)やエレベーター、外廊下など、居住者が共同で使う部分を指し、専有部分以外は全て共用部分となります。
参考図2:
尚、マンションが皆区分建物であるとは限りません。区分所有を目的としなければ、マンションであっても通常の建物として登記できます。例えば、賃貸を目的としたマンションなどがそうです。
また、区分所有を目的とするのであれば、昔ながらの棟割長屋、最近ではテラスハウス(複数の建物が連続してつながっている住宅)も区分建物として登記することができます。
ただし、建物を区分建物として登記するためには、「構造上の独立性」と「利用上の独立性」といった要件を満たす必要があります。
「構造上の独立」とは、壁や床、天井などで他の部分と区分されている状態をいい、「利用上の独立」とは、その区分建物が独立して利用できる状態であることをいいます。
これらの要件を満たしていない場合は、区分建物として登記できませんので、区分所有することはできません。
以上、「区分建物」について簡単にご紹介しましたが、実際に区分建物として登記する際には、様々な難しい判断を伴う場合があります。詳しくお知りになりたい場合は、お近くの土地家屋調査士にご相談ください。
今回はここまでです。
次回は「敷地権」について配信する予定です。
どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。
───────────────
私達、土地家屋調査士は市民生活と密接に関係する土地・建物について、登記・測量の分野で深く関わっております。
ご質問、ご相談は、土地家屋調査士事務所をご活用下さい。
【発行所】
愛知県日進市北新町東口論義25番地
メルヴェーユ45 B306号
土地家屋調査士都築測量登記事務所
土地家屋調査士 都築 功
TEL 0561-56-0384 FAX 0561-56-0385
E-mail tsuduki@to-ki.jp
URL http://www.to-ki.jp/tsuduki/
バックナンバーリスト
2022/01/13(木) 登記・測量のQ&A_377「地図訂正の申出」
2021/12/27(月) 登記・測量のQ&A_376「地積更正登記」
2021/12/12(日) 登記・測量のQ&A_375「境界確定図」
2021/11/27(土) 登記・測量のQ&A_374「境界標」
2021/11/11(木) 登記・測量のQ&A_373「分筆登記」
2021/10/26(火) 登記・測量のQ&A_372「地積測量図」
2021/10/11(月) 登記・測量のQ&A NO.371「地籍」
2021/09/26(日) 登記・測量のQ&A NO.370「地積」
2021/09/12(日) 登記・測量のQ&A NO.368「雑種地」
2021/08/25(水) 登記・測量のQ&A NO.367「地目」
2021/08/10(火) 登記・測量のQ&A NO.366「農地の慣習上の筆界」
2021/07/26(月) 登記・測量のQ&A NO.365「宅地の慣習上の筆界」
2021/07/10(土) 登記・測量のQ&A NO.363「海・川・湖と陸地の境」
2021/06/26(土) 登記・測量のQ&A NO.362「筆界未定地」
2021/06/10(木) 登記・測量のQ&A NO.361「傾斜地の筆界」
2021/05/26(水) 登記・測量のQ&A NO.360「所有権界」
2021/05/12(水) 登記・測量のQ&A NO.359「筆界」
2021/04/29(木) 登記・測量のQ&A NO.358「登記の順番」
2021/04/18(日) 登記・測量のQ&A NO.357「登記される事項」
2021/04/04(日) 登記・測量のQ&A NO.356「表題登記」