お役立ち情報バックナンバー
2014/11/28(金)
登記・測量のQ&A NO.166「表示に関する登記とは」
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こんにちは。
事務を担当しています M です。
夫と娘2人の4人家族。身近な日々の出来事をお届けしています。
我が家では朝食後、ヨーグルトにグラノーラを入れて食べる習慣がもう10年以上続いています。
最近は色々なメーカーから新製品が出てなかなか人気の様ですが、消費税アップもあってここ数年で随分値上がりした気がします。
800グラム入りの大袋で購入しても、4人家族で毎朝食べると結構早く消費するので、出費もばかになりません。
コスト削減のため、試しに手作りしてみました。
手作りグラノーラも凝ったレシピが色々ありますが、私が作ったのは押麦にはちみつとメープルシロップを混ぜ、オーブンで焼いた超シンプルなもの。
食べてみると市販のものに比べ甘みも控え目で、これでOKと家族も了解してくれました。
押麦は食物繊維たっぷりの食材なので、腸内環境も整うだろうと期待しています。
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■■■■登記の都築 お役立ち情報「登記・測量のQ&A」■■■■
土地家屋調査士の都築 功です。
いつもご愛読いただきありがとうございます。
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◆登記・測量のQ&A 第166号
「表示に関する登記とは」
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前回は、「登記」について概要をお話しました。
問い
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土地家屋調査士が行う「表示に関する登記」とはどんなものなのでしょうか?
答え
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「表示に関する登記」とは、土地・建物(不動産)の物理的な状況をはっきりさせるための登記です。
土地であれば、所在・地番・地目・地積など。
建物ならば、所在・家屋番号・種類・構造・床面積など。
といった、土地や建物が何処にどのような状況にあるのかを明らかにするための情報が記載されています。
そして、これを仕事(業)として行なうことを認められている唯一の国家資格者が、土地家屋調査士です。
前回、不動産の登記簿が、「表題部」と「権利部」に分かれている事をお伝えしましたが、表示に関する登記は、表題部に記載されます。
不動産登記の見本写真がありますので参考にしてください。
(赤の枠内が表題部です)
参考写真:
http://www.to-ki.jp/data/VOL-214.jpg
尚、不動産に関する権利の登記(所有権保存・移転登記、抵当権の設定登記など)は司法書士が担当しますが、権利の登記は、先に表示に関する登記がなされていることで登記が可能となります。
つまり、まだ登記されていない不動産に関する最初の登記は、「表示に関する登記」で、土地家屋調査士が担当する、と言うことです。
以上、表示に関する登記について簡単にご紹介しましたが、詳しくは、お近くの土地家屋調査士におたずねください。
次回は「表示に関する登記の種類」についてです。
どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。
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私達、土地家屋調査士は市民生活と密接に関係する土地・建物について、登記・測量の分野で深く関わっております。
ご質問、ご相談は、土地家屋調査士事務所をご活用下さい。
【発行所】
愛知県日進市梅森台二丁目260番地
梅森ビル2階 日進測量設計(株)内
土地家屋調査士都築功事務所
土地家屋調査士 都築 功
TEL 052-848-8373 FAX 052-848-8374
E-mail tsuduki@to-ki.jp
URL http://www.to-ki.jp/tsuduki/
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