お役立ち情報バックナンバー
2014/05/22(木)
登記・測量のQ&A NO.146「区分建物とは」
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こんにちは。
事務を担当しています M です。
夫と娘2人の4人家族。身近な日々の出来事をお届けしています。
「くるみ」の動脈硬化の予防効果がテレビで放送されて以来、店頭でもネット通販でも値打ちなものは品薄になっているようです。
くるみに含まれる「α‐リノレン酸」が年齢と共に硬くなる血管をしなやかに保ち、血管の老化・改善に効果があるのだとか。
サプリメントや薬で無く、食品で明らかな効果があるとされ、世界中で研究されているようですから、これは朗報ですよね。
1日7個を続けると効果があるとのこと。
そのままではなかなか毎日7個も食べれない気もしますが、くるみを上手く使った料理も番組では紹介されていました。
ただ、くるみってなかなかのお値段です。
家族で毎日7個も食べ続けたら大袋もあっという間になくなってしまいそう・・。
家計的には響きそうですが、長い目で見てこれで健康が保てるなら続けてみようかなと思っているところです。
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■■■■登記の都築 お役立ち情報「登記・測量のQ&A」■■■■
土地家屋調査士の都築 功です。
いつもご愛読いただきありがとうございます。
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◆登記・測量のQ&A 第146号
「区分建物とは」
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前回は、「境界問題相談センターと裁判所の解決の違い」について概要を
お話しました。
問い
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マンションの購入を考えています。マンションのことを区分建物とも呼ぶそうですが、普通の一戸建ての建物とはどのように違うのでしょうか?
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通常の建物は、1階部分をAさんが所有し、2階部分をBさんが所有する、というような登記はできませんが、区分建物はできます。
区分建物(くぶんたんてもの)とは、一棟の建物の一部を独立して所有することができる建物のことで、区分所有建物と呼ぶこともあります。
区分建物は、専有部分(せんゆうぶぶん)と共用部分(きょうようぶぶん)に区別されます。
専有部分とは、4階の2号室といった形で区切られた室内空間のことで、マンションであれば、居住者が専有する部分です。
参考図1
http://www.to-ki.jp/center/useful/kiso020.asp
一方の共用部分とは、エントランスやエレベーター、外廊下など、居住者が共同で使う部分は全て共用部分となります。
参考図2
http://www.to-ki.jp/center/useful/kiso020.asp
ここまでマンションを例にご紹介してきましたが、マンションが皆区分建物であるとは限りません。区分所有を目的としなければ、マンションであっても通常の建物として登記できます。例えば、賃貸を目的としたマンションなどがそうです。
逆に、区分所有を目的とするのであれば、昔ながらの棟割長屋、最近ではテラスハウス(複数の建物が連続してつながっている住宅)も区分建物として登記することができます。
ただし、建物を区分建物として登記するためには、「構造上の独立性」と「利用上の独立性」といった要件を満たす必要があります。
「構造上の独立」とは、壁や床、天井などで他の部分と区分されている状態をいい、「利用上の独立」とは、その区分建物が独立して利用できる状態であることをいいます。
これらの要件を満たしていない場合は、区分建物として登記できません(通常の建物として登記することはできます)ので、区分所有することはできません。
以上、区分建物について簡単にご紹介しましたが、実際に区分建物として登記する際には、様々な難しい判断を伴う場合があります。
詳しくは、お近くの土地家屋調査士におたずねください。
次回は「敷地権とは」についてです。
どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。
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私達、土地家屋調査士は市民生活と密接に関係する土地・建物について、登記・測量の分野で深く関わっております。
ご質問、ご相談は、土地家屋調査士事務所をご活用下さい。
【発行所】
愛知県長久手市岩作向田22-2
都築測量登記事務所
土地家屋調査士 都築 功
TEL O561-64-2577 FAX 0561-64-2578
E-mail tsuduki@to-ki.jp
URL http://www.to-ki.jp/tsuduki/
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