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2014/03/28(金)

登記・測量のQ&A NO.139「雑種地とは・宅地への変更可能か」

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こんにちは。
事務を担当しています M です。
夫と娘2人の4人家族。身近な日々の出来事をお届けしています。

先日一人暮らしの父の家に行ったところ、思いがけずバレンタインのお返しにと、ホワイトデーのプレゼントをもらいました。
毎年父にはバレンタインデーにチョコレートをプレゼントするのですが、お返しをもらうのは初めて。
昔からシャレた物、美味しいものを見つけるが上手な父でしたがどこで購入したのか、今回もなかなか素敵なラッピングの美味しそうな飴を探してきてくれました。
今年82歳になる父は、お陰さまで今のところ特に大きな病気もなく、日々元気に過ごしている健康長寿者だと思います。

先日、100歳近くの健康長寿者のみなさんに共通する食生活を書いた本を読みましたが
・食事は1日3回。ご飯、パン、麺類なんでも食べる。
・良質なタンパク質を摂っている。
・若い時の体重の±5キロを維持している。
・良く噛んで食べ、1回の食事の量は腹7分目
・野菜ジュースを飲んでいる。
等々ありました。

父にも当てはまることが多く、父の健康に納得した感がありましたがと同時に、炭水化物ゼロとか、粗食が良いとかアンチエイジングに関する色々な情報が溢れている中、実際の健康長寿者の方々は極端なことはされてないのだなとちょっとホッとした私です。

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■■■■登記の都築 お役立ち情報「登記・測量のQ&A」■■■■

土地家屋調査士の都築 功です。

いつもご愛読いただきありがとうございます。


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◆登記・測量のQ&A 第139号
「雑種地とは・宅地への変更可能か」について
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前回は、分譲マンションの土地の持分は、どのように決められているのかについて概要をお話しました。

問い
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私の土地の登記簿謄本(登記事項証明書)をとったところ、地目欄に「雑種地」と記載されていました。

かなり以前から家が建っておりますので、「宅地」とばかり思っていたので驚きました。

この「雑種地」とはどういう意味なのでしょうか?

「宅地」への変更は可能なのでしょうか?

答え
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不動産登記法では、地目について次のように規定されています。

「地目は、土地の主たる用途により、田・畑・宅地・塩田・鉱泉地・池沼・山林・牧場・原野・墓地・境内地・運河用地・ため池・堤・井溝・保安林・公衆用道路・公園・雑種地に区分して定める」

しかも雑種地以外の地目については、どういう土地なのかを細かく定められているのに対して、雑種地では「以上のいずれにも該当しない土地」と規定されています。

すなわち、いずれの特定の地目にも該当しない「その他の土地」という意味を持っています。

一般的には「宅地」に接続しない駐車場や資材置場などが考えられます。

しかし、農地に盛土しただけの中間的な状態は「雑種地」ではなく、盛土以前の地目とみられています。

設問後半の件ですが、もちろん家が建っているわけですから、「宅地」への地目変更登記が可能です。

次回は「幅員3メートルの市道、道路後退必要か」についてです。

どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。

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私達、土地家屋調査士は市民生活と密接に関係する土地・建物について、登記・測量の分野で深く関わっております。

ご質問、ご相談は、土地家屋調査士事務所をご活用下さい。



【発行所】
愛知県長久手市岩作向田22-2
 都築測量登記事務所
  土地家屋調査士 都築 功

TEL O561-64-2577 FAX 0561-64-2578
E-mail tsuduki@to-ki.jp
URL http://www.to-ki.jp/tsuduki/


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