お役立ち情報バックナンバー
2014/01/31(金)
登記・測量のQ&A NO.132「保留地とは何か」
■■■■登記の都築 お役立ち情報「登記・測量のQ&A」■■■■
土地家屋調査士の都築 功です。
いつもご愛読いただきありがとうございます。
────────────────────────────────
コーヒーが好きで、時間がある時は豆をゴリゴリ手動ミルで挽いて
挽きたてを飲んでいます。
愛用しているのは、ザッセンハウスのブラジリアというミルですが
耐久性の高い臼刀で使いやすく、デザイン性も良くて気に入っています。
でも最近、家だけでなくコンビニでもなかなか美味しいコーヒーが
低価格で飲めるようになったなぁと実感しています。
「コンビニ コーヒー」2013年のヒット商品1位に選ばれるほどですから各コンビニ、豆や機械にこだわったり、色々工夫されているようですね。
本格的なドリップのコーヒーが手軽に低価格で飲めるようになり、コーヒー好きにはうれしいかぎりです。
────────────────────────────────
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
◆登記・測量のQ&A 第132号
「保留地とは何か」について
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
前回は休耕田になっている土地を、雑種地に地目変更することが可能か否かについて概要をお話しました。
問い
------------------------------------------------------------------
私は市内の土地区画整理事業地内で、購入したい宅地があります。
この分譲地は保留地というものですが、どのような土地なのか意味が良くわかりません。
また、この保留地を購入する場合に注意することがあれば教えて下さい。
答え
------------------------------------------------------------------
土地区画整理事業による市街地の整備は、多くの地権者からの土地の提供(減歩)によりおこなわれます。
一般的に区画整理後の宅地は、もとの宅地の面積より狭くなります。
このことを減歩と言います。確かに面積は減りますが、インフラ等が整うことにより利用価値が上がって、さらに資産価値も増すことになります。
減歩により新しく生み出された土地は、道路や公園などの公共用地と、売却する土地(保留地)に分けられます。
図のような、土地を『保留地』と呼び、事業費にあてる目的で売却されます。
保留地には登記簿がないため、保留地を購入しても土地の所有権登記や抵当権の設定登記ができません。
これらの権利について登記ができるのは換地処分の公告により、保留地に新しい地番が付いた後になります。
保留地は先着順や抽選で購入者を決定する方法が取られます。抽選により当選者が得た権利を第三者に譲渡できない場合があります。
また、買い受け人として決定するとすぐに土地売買契約が行われます。その際、契約額の1割程度を保証金として支払い、残金を契約期限まで支払うことにより土地の引渡しが行われます。
もっと詳しくお知りになりたい場合には、保留地を分譲している土地区画整理組合事務局等におたずね下さい。
次回は「境界立会への協力は必要なのか」についてです。
どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。
────────────────────────────────
私達、土地家屋調査士は市民生活と密接に関係する土地・建物について、登記・測量の分野で深く関わっております。
ご質問、ご相談は、土地家屋調査士事務所をご活用下さい。
【発行所】
愛知県長久手市岩作向田22-2
都築測量登記事務所
土地家屋調査士 都築 功
TEL O561-64-2577 FAX 0561-64-2578
E-mail tsuduki@to-ki.jp
URL http://www.to-ki.jp/tsuduki/
バックナンバーリスト
2013/12/05(木) 登記・測量のQ&A NO.126「幅員4メートルない位置指定道路」
2013/11/28(木) 登記・測量のQ&A NO.125「いつ新築建物として認定されるか」
2013/11/22(金) 登記・測量のQ&A NO.124「買った土地の面積が少ない」
2013/11/14(木) 登記・測量のQ&A NO.123「隣地との境界線を確定したい」
2013/11/08(金) 登記・測量のQ&A NO.122「マンション購入者に敷地の権利はあるのか」
2013/10/31(木) 登記・測量のQ&A NO.121「分譲マンションの敷地はどこまでか」
2013/10/18(金) 登記・測量のQ&A NO.120「土地を購入したら滅失忘れ建物」
2013/10/04(金) 登記・測量のQ&A NO.119「相続した山林の場所がわからない」
2013/09/26(木) 登記・測量のQ&A NO.118「30年前に建てた家は登記できるか」
2013/09/06(金) 登記・測量のQ&A NO.117「宅地を通る国有地の払い下げ」
2013/08/22(木) 登記・測量のQ&A NO.116「筆界特定後の筆界標の設置」
2013/08/08(木) 登記・測量のQ&A NO.115「筆界特定後の措置とは」
2013/07/26(金) 登記・測量のQ&A NO.114「筆界特定書とは」
2013/07/12(金) 登記・測量のQ&A NO.113「筆界調査委員による意見の提出とは」
2013/07/05(金) 登記・測量のQ&A NO.112「申請人等への手続き保障とは」
2013/06/20(木) 登記・測量のQ&A NO.111「行政機関等への協力依頼とは」
2013/06/13(木) 登記・測量のQ&A NO.110「立ち入り調査の手続きとは」
2013/06/07(金) 登記・測量のQ&A NO.109「特定調査における測量とは」
2013/05/31(金) 登記・測量のQ&A NO.108「特定調査とは」
2013/05/17(金) 登記・測量のQ&A NO.107「論点整理とは」