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2014/01/24(金)

登記・測量のQ&A NO.131「休耕田の地目変更は可能か」

■■■■登記の都築 お役立ち情報「登記・測量のQ&A」■■■■

土地家屋調査士の都築 功です。


いつもご愛読いただきありがとうございます。

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ここ数年、ライフスタイルからインテリア等々・・様々なジャンルで北欧はブーム?と言って良いのかわかりませんが人気がありす。

私も北欧のテキスタイルや家具、雑貨類を見るのが大好きで
先日、瀬戸市にある愛知県陶磁美術館の
「モダニズムと民藝 北欧のやきもの:1950-1970」を観に行ってきました。

たまたま学芸員の方のガイドが始まる時間に到着したため、詳しい説明を聞きながら作品を観ることができたのですが、学芸員さん、本当によくご存じで、1時間半ほどの説明でしたがわかりやすく、飽きさせないように説明してくださいました。

一緒に回った見学者の皆さんも、メモを取ったり、図録と見比べたり熱心に観賞。私も、より奥の深い観賞が出来て大満足でした。

北欧陶器ファンでこの展覧会に行かれる方は、ぜひ学芸員さんの
ガイドのある日、時間をチェックして行かれることをお勧めします!

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◆登記・測量のQ&A 第131号
「休耕田の地目変更は可能か」について
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前回は遺言書を作成する際に、相続させる不動産を明確に特定する内容であることが重要であり、不動産を特定するための表示方法について概要をお話しました。

問い
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私の田の一部に3年前から耕作をしないで、休耕田になっている土地があります。

しばらく耕作する予定もないので、雑種地へ地目を変更したいのですが可能でしょうか?

答え
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水田を、そのまま放置している状態だけでは地目を変更することはできません。

質問からすると、数年前から休耕田になっている土地には雑草が生い茂っているだけと思われます。

この場合、雑草を刈り取って耕せば水田として再利用できる状態にあるわけですから、田から田以外の地目になったとは認められないのです。

また畑の場合も同様です。

つまり完全に農地以外に変更しなければならないわけで、例えば土を盛って整地し、砂利を敷いて資材置き場や駐車場にした場合等です。

すなわち、地目変更の登記ができるのは、所定の手続き(農業委員会の許可等)を経て、現実に土地の使用目的を変えた場合ということになります。


また、農地を農地以外の地目に変更する場合は、市街化区域内の農地であれば、市町村の農業委員会に対して届け出の申請をします。

しかし、市街化調整区域になりますと、農地法第4条の規定による手続きを申請して許可が必要となります。(不可の場合もある)

地目変更登記の申請書には、この届出書や許可書が添付書類として必要になります。

詳しくは該当する農地を管轄している農業委員会の事務局で確認して下さい。

次回は「保留地とは何か」についてです。

どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。

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私達、土地家屋調査士は市民生活と密接に関係する土地・建物について、登記・測量の分野で深く関わっております。

ご質問、ご相談は、土地家屋調査士事務所をご活用下さい。



【発行所】

愛知県長久手市岩作向田22-2
 都築測量登記事務所
  土地家屋調査士 都築 功

TEL O561-64-2577 FAX 0561-64-2578
E-mail tsuduki@to-ki.jp
URL http://www.to-ki.jp/tsuduki/

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