• 都築測量登記事務所 トップページ
  • お役立ち情報バックナンバー

お役立ち情報バックナンバー

2013/11/14(木)

登記・測量のQ&A NO.123「隣地との境界線を確定したい」

■■■■登記の都築 お役立ち情報「登記・測量のQ&A」■■■■

土地家屋調査士の都築 功です。

いつもご愛読いただきありがとうございます。

─────────────────────────────────

秋を通り越して、いきなり冬将軍到来といった感じです。

寒くなり空気が乾燥しているのか、水仕事をすると最近手が荒れるようになりました。
たまたま寒くなる前に、手作りボディークリームの講習を受け、そこで作ったクリームが、今とても重宝しています。

蜜ろうとオリーブオイル(薬局で売られている物)を湯煎で溶かしたものに、好みのエッセンシャルオイルを数滴たらした、いたってシンプルなものですが、市販のハンドクリームよりべとつかず、香りも良く、とても気に入っています。
防腐剤が入っていないので、1シーズンぐらいしか鮮度が保てないと思いますが、こんなに使い心地が良いなら、来年は自分で材料を揃えて、手作りしたいと思います。

─────────────────────────────────

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
◆登記・測量のQ&A 第123号
「隣地との境界線を確定したい」について
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
前回は、マンション購入者が敷地の所有権を持っているのか、登記事項証明書に記載のある敷地権とはどのようなことなのかについて概要をお話しました。

問い
────────────────────────────────
私は、相続した土地に自宅を新築しようと計画中ですが、土地が狭いため建ぺい率ぎりぎりに建てたいと考えております。

そのため、後々隣の人から土地境界のことで苦情等が来ないようにすることと、建ぺい率計算の基礎として敷地の境界線を確定しておきたいのです。

この場合、どのような手続をとればいいのでしょうか?

答え
────────────────────────────────
結論からお話すると、このような場合は最寄りの土地家屋調査士に相談し、土地境界確定測量と地積更正登記を依頼されるのが一番良い方法だと思います。

業務依頼を受けた土地家屋調査士は、該当地(申請地)と、それを取り囲む土地の全てについて、その土地を管轄する法務局に出向き、保管してある公図や地積測量図、登記事項証明書等を閲覧調査します。必要に応じて、明治時代に作成された和紙公図や、旧土地台帳も調査することがあります。

また、申請地の前面が役所の管理する市道や町道など官地の場合は、道路台帳を備えてある場合もありますので、その管理図面や幅杭の座標データ、基準点データなど参考となる資料を調査します。

次に、境界立ち会いをするための事前準備として現況測量を実施します。
この現況測量を実施する理由は、調査した資料との整合性や誤差を把握するとともに、亡失している境界標があれば、資料に基づく復元点の仮点設置など、事前に準備しておくことができます。

土地家屋調査士は、このような準備を万全にしながら、実際の境界立ち会いに臨みます。

境界立ち会いでは、前述した調査資料と現況測量との整合性についての説明や境界標の確認作業など、土地の面積、道路幅、土地の沿革なども参考にしながら、立ち会いによって境界を求めていくことになります。復元杭や分筆杭が入る場合には、この時点で隣地所有者に了解を取っておきます。

隣接土地所有者、管理者との境界確定協議が成立したならば、「境界確定図」を作成します。

この境界確定図には、位置図、公図写、現況実測図、求積図、求積表、承認欄、境界標の写真などが表示されており、最終的に関係者の署名及び承認印を取得することで、境界確定協議が成立します。

参考(境界確定図)
http://www.to-ki.jp/center/useful/kiso009.asp

この境界確定図(境界確定協議書)を添付して、土地地積更正登記を申請し実測面積と登記面積を一致させておけば法務局に地積測量図が備え付けられるので、大切な土地を守る方法としては万全です。

このような状態にしておけば、建ぺい率ぎりぎりに建築することもブロック塀を設置することも容易となりますし、将来の境界紛争の予防に大いに役立つこととなります。

次回は「買った土地の面積が少ない」についてです。

どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。

────────────────────────────────

私達、土地家屋調査士は市民生活と密接に関係する土地・建物について、登記・測量の分野で深く関わっております。

ご質問、ご相談は、土地家屋調査士事務所をご活用下さい。


【発行所】
愛知県長久手市岩作向田22-2
 都築測量登記事務所
  土地家屋調査士 都築 功

TEL O561-64-2577 FAX 0561-64-2578
E-mail tsuduki@to-ki.jp
URL http://www.to-ki.jp/tsuduki/






バックナンバーリスト

2013/12/05(木) 登記・測量のQ&A NO.126「幅員4メートルない位置指定道路」
2013/11/28(木) 登記・測量のQ&A NO.125「いつ新築建物として認定されるか」
2013/11/22(金) 登記・測量のQ&A NO.124「買った土地の面積が少ない」
2013/11/14(木) 登記・測量のQ&A NO.123「隣地との境界線を確定したい」
2013/11/08(金) 登記・測量のQ&A NO.122「マンション購入者に敷地の権利はあるのか」
2013/10/31(木) 登記・測量のQ&A NO.121「分譲マンションの敷地はどこまでか」
2013/10/18(金) 登記・測量のQ&A NO.120「土地を購入したら滅失忘れ建物」
2013/10/04(金) 登記・測量のQ&A NO.119「相続した山林の場所がわからない」
2013/09/26(木) 登記・測量のQ&A NO.118「30年前に建てた家は登記できるか」
2013/09/06(金) 登記・測量のQ&A NO.117「宅地を通る国有地の払い下げ」
2013/08/22(木) 登記・測量のQ&A NO.116「筆界特定後の筆界標の設置」
2013/08/08(木) 登記・測量のQ&A NO.115「筆界特定後の措置とは」
2013/07/26(金) 登記・測量のQ&A NO.114「筆界特定書とは」
2013/07/12(金) 登記・測量のQ&A NO.113「筆界調査委員による意見の提出とは」
2013/07/05(金) 登記・測量のQ&A NO.112「申請人等への手続き保障とは」
2013/06/20(木) 登記・測量のQ&A NO.111「行政機関等への協力依頼とは」
2013/06/13(木) 登記・測量のQ&A NO.110「立ち入り調査の手続きとは」
2013/06/07(金) 登記・測量のQ&A NO.109「特定調査における測量とは」
2013/05/31(金) 登記・測量のQ&A NO.108「特定調査とは」
2013/05/17(金) 登記・測量のQ&A NO.107「論点整理とは」

総数:450件 (全23頁)

前20件 |<< 14 15 16 17 18 19 20 >>| 次20件