お役立ち情報バックナンバー
2013/11/08(金)
登記・測量のQ&A NO.122「マンション購入者に敷地の権利はあるのか」
■■■■登記の都築 お役立ち情報「登記・測量のQ&A」■■■■
土地家屋調査士の都築 功です。
いつもご愛読いただきありがとうございます。
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11月に入って気温も少しづつ下がり、町の木々も色づき始め秋らしさを感じます。
先日、東山植物園の万葉の散歩道を歩いてきましたが、紅葉はまだ始まったばかりといった感じでした。
紅葉情報によると、愛知県各地の見頃は、11月中旬〜12月上旬とのこと。今は東北や北陸、関東あたりが見頃のようです。
私が今まで見た紅葉の中で一番記憶に残っているのは、10代の頃に見た京都の東福寺の通天橋から見た景色。
いつか子供たちにも見せてあげたいと思っています。
秋のお天気は、朝晩の気温差が大きく、暖かいと思っていたら急に寒くなったりと不安定。
皆様も体調管理に注意してお過ごし下さい。
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◆登記・測量のQ&A 第122号
「マンション購入者に敷地の権利はあるのか」について
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前回は、分譲マンションの敷地の範囲について概要をお話しました。
問い
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私は最近、分譲マンションを購入したのですが、登記事項証明書(登記簿謄本)に記載している敷地権(敷地権の種類・所有権)とは何のことなのでしょうか。
私は、マンションの敷地に対して所有権を持っているのでしょうか?
答え
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昭和59年の区分所有法(マンション法)の改正により、それまで別々に登記されていた土地、建物(専有部分)登記簿が一体となりました。
敷地権とは、その土地に持っている所有権や地上権等の権利のことを言います。ですから、あなたのマンションの権利(所有権)は、その建物(専有部分)だけでなく、マンションの敷地にも及んでいるのです。
また、敷地権は建物(専有部分)と一体として処分しなければならない扱いとなっています。
マンションの敷地以外の土地で、一体として利用される土地(例えばマンションまでの通路、庭、駐車場等)も規約により建物の敷地とみなされた場合は、これらの土地にも敷地権が及ぶことになります。
なぜそのような扱いをするかと言うと、マンションの所有者(区分所有者)は土地の所有権又は地上権等を共有しているわけですが、通常マンションの戸数は1棟でも50戸とか100戸は普通にありますし、同じ敷地に何棟も建設される場合もあります。
そのように多くの所有者の持分の登記や抵当権の登記等を、いちいち土地の登記簿に記載すると、非常に複雑でわかりにくい登記になってしまいます。
そこで、敷地権の登記の合理的なところは、土地の登記簿に1棟の建物全体の表示と敷地の権利について、敷地権という表示だけを記載することにより、区分所有者が持っている土地の権利はマンションの専有部分の登記簿を使うことで一緒にまかなおうとする画期的な手法なのです。
次回は「隣地との境界線を確定したい」についてです。
どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。
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私達、土地家屋調査士は市民生活と密接に関係する土地・建物について、登記・測量の分野で深く関わっております。
ご質問、ご相談は、土地家屋調査士事務所をご活用下さい。
【発行所】
愛知県長久手市岩作向田22-2
都築測量登記事務所
土地家屋調査士 都築 功
TEL O561-64-2577 FAX 0561-64-2578
E-mail tsuduki@to-ki.jp
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