• 都築測量登記事務所 トップページ
  • お役立ち情報バックナンバー

お役立ち情報バックナンバー

2013/08/08(木)

登記・測量のQ&A NO.115「筆界特定後の措置とは」

■■■■登記の都築 お役立ち情報「登記・測量のQ&A」■■■■

土地家屋調査士の都築 功です。

いつもご愛読いただきありがとうございます。

─────────────────────────────────

今年は市販の赤紫蘇を買いそびれ、毎年恒例のジュース作りを見送ろうと思っていたところ、畑で採れたからと赤紫蘇をいただいたので、早速作ってみました。

@ 大鍋で水を沸騰させる。
A その中に紫蘇の葉を入れ再沸騰させ5分ほど煮る。
B ざるやフキンでAを濾す。
C Bにクエン酸、砂糖を加え冷まして冷蔵庫で保存。

と、作り方は簡単です。

うちでは美味しいので作り続けているのですが、赤紫蘇にはアレルギー症状を緩和させる働きやビタミンC、鉄分、カルシウム、ミネラル等多くの栄養素があり安眠効果、鎮痛、解熱、貧血予防の効果もあるとか。

全国的にしばらく猛暑日が続くようです。
クエン酸効果で、夏バテにも効くと思いますので、赤紫蘇が手に入ったらぜひお試し下さい。

─────────────────────────────────

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
◆登記・測量のQ&A 第115号
「筆界特定後の措置とは」
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
前回は「筆界特定書」について概要をお話ししました。

筆界特定書は、様式が定められており筆界特定登記官が「筆界特定の結論」「理由の主旨」「職氏名を記載、職印を押印」する形式になっています。
その具体的な内容をご紹介しました。



問い
────────────────────────────────
筆界特定による「筆界特定後の措置」について教えて下さい。

答え
────────────────────────────────

筆界特定がなされた場合、筆界特定の実効性を確保するため、また紛争の蒸し返しを防ぐためにも、事後的な措置を講ずる必要があります。

これは、筆界特定がなされたことを関係者に知らしめ、不動産の取引安全を保護するとともに、筆界特定の結果につき不服を有する者が筆界確定訴訟を提起する機会を与えるという意味合いがあります。

具体的には、筆界特定の申請人への通知、関係人への通知、公告(法務局での掲示、ホームページに掲示する方法)がなされます。

<対象土地の登記記録への記載>

筆界特定登記官は、筆界特定手続の終了後、遅滞なく対象土地の所在地を管轄する登記所に筆界特定手続記録を送付します。

これを受け、筆界特定の手続記録の送付を受けた登記所の登記官は、対象土地の登記記録に、筆界特定がなされた旨を記載しなければなりません。

ある土地の筆界について筆界特定がなされたかどうかは、当該土地の登記記録を閲覧することによって、確認することができます。

具体的には、
土地の登記記録の地図番号欄に筆界特定手続の年月日及び手続番号
「平成○○年○月○日筆界特定(手続番号平成○○年第○○号)」
が記録されます。

この記載により、対象土地の登記記録自体からは、筆界特定の具体的内容まではわからないものの、対象土地双方の土地の登記記録には過去に筆界特定がなされた土地であることや手続番号が公示されているため、筆界特定書等の写しの交付請求または閲覧請求をすることで、具体的な筆界特定に関する情報を入手することが可能となります。

つまり、対象土地の登記記録にインデックス機能を持たせ、過去に筆界特定がなされたかどうか確認できるようになっています。

参考図:
 

<分筆・合筆がなされた場合>

筆界特定がされた旨の記録は、当該土地について分筆や合筆が行われた場合にでも、登記記録に転写、または移記することになっています。このことにより、筆界特定の位置や経緯が不明にならないような仕組みになっています。

(参考資料:「筆界特定完全実務ハンドブック」弁護士鈴木仁史著日本法令)

もっと詳しくお知りになりたい場合には、お近くの土地家屋調査士におたずねください。

今回はここまでです。

次回は、「筆界特定後の筆界標の設置」について配信する予定です。

どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。

────────────────────────────────

私達、土地家屋調査士は市民生活と密接に関係する土地・建物について、登記・測量の分野で深く関わっております。

ご質問、ご相談は、土地家屋調査士事務所をご活用下さい。



【発行所】
愛知県長久手市岩作向田22-2
 都築測量登記事務所
  土地家屋調査士 都築 功

TEL O561-64-2577 FAX 0561-64-2578
E-mail tsuduki@to-ki.jp
URL http://www.to-ki.jp/tsuduki/


バックナンバーリスト

2013/12/05(木) 登記・測量のQ&A NO.126「幅員4メートルない位置指定道路」
2013/11/28(木) 登記・測量のQ&A NO.125「いつ新築建物として認定されるか」
2013/11/22(金) 登記・測量のQ&A NO.124「買った土地の面積が少ない」
2013/11/14(木) 登記・測量のQ&A NO.123「隣地との境界線を確定したい」
2013/11/08(金) 登記・測量のQ&A NO.122「マンション購入者に敷地の権利はあるのか」
2013/10/31(木) 登記・測量のQ&A NO.121「分譲マンションの敷地はどこまでか」
2013/10/18(金) 登記・測量のQ&A NO.120「土地を購入したら滅失忘れ建物」
2013/10/04(金) 登記・測量のQ&A NO.119「相続した山林の場所がわからない」
2013/09/26(木) 登記・測量のQ&A NO.118「30年前に建てた家は登記できるか」
2013/09/06(金) 登記・測量のQ&A NO.117「宅地を通る国有地の払い下げ」
2013/08/22(木) 登記・測量のQ&A NO.116「筆界特定後の筆界標の設置」
2013/08/08(木) 登記・測量のQ&A NO.115「筆界特定後の措置とは」
2013/07/26(金) 登記・測量のQ&A NO.114「筆界特定書とは」
2013/07/12(金) 登記・測量のQ&A NO.113「筆界調査委員による意見の提出とは」
2013/07/05(金) 登記・測量のQ&A NO.112「申請人等への手続き保障とは」
2013/06/20(木) 登記・測量のQ&A NO.111「行政機関等への協力依頼とは」
2013/06/13(木) 登記・測量のQ&A NO.110「立ち入り調査の手続きとは」
2013/06/07(金) 登記・測量のQ&A NO.109「特定調査における測量とは」
2013/05/31(金) 登記・測量のQ&A NO.108「特定調査とは」
2013/05/17(金) 登記・測量のQ&A NO.107「論点整理とは」

総数:450件 (全23頁)

前20件 |<< 14 15 16 17 18 19 20 >>| 次20件